建築物の防災対策
新着情報
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がけ地近接等危険住宅移転事業
島根県被災住宅応急復旧相談員登録制度
県では、風水害等における被災者からの応急復旧に関する相談体制を整備し、適切な応急復旧工事への誘導を図ることを目的に「島根県被災住宅応急復旧相談員登録制度」を創設しました。(R2年12月4日制度創設)
※制度の要綱、各種様式及び相談員登録に必要な講習会の開催についてはこちら
被災建築物の応急危険度判定
応急危険度判定とは、地震により被害を受けた建築物による人的被害を防止するため、その危険性を判定するものです。
島根県では、島根県地震被災建築物応急危険度判定士認定要綱に基づき、応急危険度判定士の認定を行っています。
島根県地震被災建築物応急危険度判定士認定要綱はこちら(令和2年12月22日改正)
応急危険度判定士認定申請書類等
市町村別応急危険度判定士数一覧表
島根県地震被災建築物の「応急危険度判定士」講習会の開催について
災害時における石綿飛散防止に係る取扱いについて
災害時において、建築物等の被災に伴い、解体時やがれきの処理時に石綿の飛散が懸念されています。
石綿の飛散防止のため、建築物等の解体及び廃棄物の処理においては「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」に沿って
実施しなければいけないことを応急危険度判定士の方もご承知ください。
マニュアルはこちら(外部サイト)(環境省HP)
事故情報の提供
建築物及び昇降機並びに遊戯施設に係る事故情報の提供について
お問い合わせ先
建築住宅課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階) 【県営住宅に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-5485(住宅管理グループ) 【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-5226(住宅企画グループ) 【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室) 【その他のお問い合わせ】 TEL:0852-22-5485 FAX:0852-22-5218(共通) E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)