令和8年度島根県水防計画(4月1日~5月下旬頃まで運用)を策定しました
島根県では、水防法第7条に基づき、県内の水防業務の調整およびその円滑な実施のために必要な事項を規定した島根県水防計画を定めています。これにより洪水や高潮による水害を警戒、防御することで被害の軽減を図るとともに、毎年これに検討を加え、必要な見直しを行っています。
令和8年度島根県水防計画(令和8年4月1日から5月下旬頃まで運用)について、次のとおり策定しました。
なお、令和8年5月下旬頃に施行が予定されている改定水防法の内容を反映させた「令和8年度島根県水防計画(令和8年5月下旬頃から令和9年3月31日まで運用)」は別途公表します。
令和8年度島根県水防計画(令和8年4月1日から5月下旬頃まで運用)
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参考資料
島根県水防図(R8)
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