島根県では、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族や、重傷病や精神疾患を負われた犯罪被害者の方に対して、経済的負担の軽減を図るための見舞金を給付します。
(※令和4年4月1日以降に発生した犯罪被害者を対象とします。)
島根県犯罪被害者等見舞金制度の御案内(チラシ)(PDF形式:515KB)
島根県犯罪被害者等見舞金給付要領(PDF形式:110KB)
遺族見舞金 | 30万円 | 犯罪被害により亡くなられた方のご遺族に支給 |
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重傷病見舞金 |
10万円 | 犯罪行為により重傷病を負った方に支給 |
精神療養見舞金 | 5万円 | 犯罪行為により精神疾患を負った方に支給 |
日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為
(過失犯は除きます。※令和4年4月1日以降に発生した犯罪被害に限ります。)
犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、島根県内に住所を有する犯罪被害者又はご遺族
下記の申請窓口あてに郵送又は直接持参してください。
申請書の記載方法や必要な添付書類、給付の要件等、ご不明な点がある場合は遠慮無くご相談ください。
【申請窓口】
島根県環境生活部環境生活総務課消費とくらしの安全室
〒690-0887島根県松江市殿町8番地3
TEL0852-22-6216
対象となる犯罪被害を知った日から2年以内
※ただし、犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができません。
以下に、犯罪被害者等見舞金に関するQ&Aを掲載しています。
日本国内において発生したもので、主な犯罪行為として、殺人、強盗致傷、傷害、強制わいせつなどが想定されます。
※正当防衛や過失による行為等を除きます。
この制度は、故意の犯罪行為による被害を対象としていますので、過失による交通事故の被害は、支給の対象となりません。(危険運転致死傷罪等は対象)
なお、交通事故の被害には、自動車損害賠償保障法が適用されることとなります。
申請者の同意に基づき、事件捜査を担当する警察署等に犯罪行為の認知に関する照会を行い、確認します。
犯罪被害に遭われた方や、そのご遺族・ご家族で、実際に支給を受けようとする方が島根県民の場合に、支給の対象となります。
すなわち、遺族見舞金であれば被害者の遺族(第1順位の遺族)が島根県民であること、重傷病見舞金であれば被害者本人が島根県民であることが条件となります。
なお、犯罪被害の場所が島根県内であるかどうかは問いません。
犯罪被害に遭われたときに島根県民であれば、対象となります。
一方、犯罪被害の後、県外から島根県に転居された場合は、支給対象とはなりません。
家庭内暴力(DV)を受けて避難していた場合など、やむを得ない事情で住民登録をせずに、県内に居住していた場合は、県内に居住していたことを客観的に確認できる書類(電気・水道の請求書等)を提出していただくことで、見舞金の給付を受けることができます。
やむを得ない場合を除き、県外に住民登録がある場合は支給対象とはなりませんので、その場合は住民登録のある地方自治体へお問い合わせください。
遺族見舞金の支給を受ける遺族は、島根県民である第1順位の遺族と定めており、その順位は次のとおりです。
○【1】配偶者(事実婚等を含む。)
○犯罪被害者の収入によって生計を維持していた
【2】子【3】父母【4】孫【5】祖父母【6】兄弟姉妹
○生計を維持していない犯罪被害者の
【7】子【8】父母【9】孫【10】祖父母【11】兄弟姉妹
【】内の数字は、支給を受けられる遺族の順位です。例えば、死亡した犯罪被害者に【1】配偶者及び【2】子がいない場合は、【3】父母が第1順位となります。
※第1順位のご遺族が見舞金を申請されない場合は、第2順位のご遺族に申請権が移ることはありません。
※第1順位の遺族となる方が複数あるときは、当該遺族が協議を行い、当該遺族のいずれか1人を代表者として定めてもらいます。
犯罪被害であっても、次の場合には対象とならないことがあります。
・犯罪行為が行われた時に、加害者との間に婚姻関係(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)又は3親等内の親族関係がある場合。ただし、被害者が18未満の者を監護していた場合は、支給の対象となります。
・犯罪被害者が犯罪行為を誘発したときや、その他犯罪被害について犯罪被害者にもその責めに帰すべき行為があった場合
・犯罪被害者又は申請者が暴力団員等である場合
・その他見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合
例として、
・加害者と第1順位遺族または犯罪被害者が見舞金申請時に同居しており、見舞金を支給することで加害者の利益になる可能性がある場合
・犯罪グループの仲間であるなど、不適切な人間関係における被害である場合
などが挙げられます。
同一世帯の家族が第1順位の遺族となる場合は、すでに支給された重傷病見舞金の額を減じた額が遺族見舞金として支給されます。
第1順位の遺族が別世帯の方である場合は、遺族見舞金は30万円支給されます。
(精神療養見舞金も同様の考え方となります。)
申請者となる第1順位のご遺族や犯罪被害者が、年少者である、重傷病を負い意識不明の状態であるなど、やむを得ない理由により申請手続きができない場合は、親族等による代理申請が可能です。なお、見舞金の支給先(振込先口座の名義)は申請者本人のものに限られます。
●遺族見舞金の申請
【様式第1号】島根県犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)給付申請書(word形式:46KB)
【様式第2号】島根県犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)受給代表者決定申出書(word形式:17KB)
●重傷病見舞金・精神療養見舞金の申請
【様式第3号】島根県犯罪被害者等見舞金(重傷病・精神療養見舞金)給付申請書(word形式:43KB)
●給付決定を受けた後の給付金の請求
【様式第6号】島根県犯罪被害者等見舞金給付請求書(word形式:18KB)