公告

次のとおり一般競争入札に付すので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。

令和7年6月10日島根県知事丸山達也

 

 

 

1入札に付する事項

(1) 件名

 令和7年度島根県登録販売者試験運営業務委託

(2) 業務の内容

 「令和7年度島根県登録販売者試験運営業務委託仕様書」のとおり

(3) 履行期間

 契約締結日から令和8年1月9日(金)まで

(4) 入札方法

 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額を落札価格とするので、入札書に記載する金額は見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた金額とすること。この場合、消費税及び地方消費税に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとすること。

2入札に参加するの者に必要な資格

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の各号のいずれかに該当すると認められる事実があった後2年を経過しない者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)を経営に関与させている者でないこと。

(4) 島根県税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。

(5) 過去5年間に国又は地方公共団体等において、同等の会議等運営業務を受託し、確実に履行した実績のある者であること。

(6) 島根県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若しくは製造の請負の指名競争入札において、指名停止の措置を受け、入札日においてその措置の期間が継続中でないこと。

(7) 指定期日までに入札参加資格審査申請書を提出した者であって、入札参加資格を有すると認められた者であること。

(8) 島根県物品調達及び庁舎管理等に係る暴力団排除措置要綱(平成23年島根県告示第454号)に基づき、入札等排除措置対象者に指定され、当該状態が継続中の者でないこと。

(9) 島根県内において、対面での協議を適宜実施できる体制を備えていること。

 

 

3入札説明書の交付期間及び場所等

(1 ) 交付期間

 令和7年6月10日(火)から令和7年6月20日(金)まで(ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分までとする。)

(2) 交付場所

 〒690-8501島根県松江市殿町2番地第2分庁舎3階

 島根県健康福祉部薬事衛生課薬事係

 電話:0852-22-5259FAX:0852-22-6041

(3)入札説明会

 実施しない。

 

4資格審査の申請手続

(1) の入札に参加をする者は、申請書に入札説明書に規定する書類を添付のうえ提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

(2) 提出期限  令和7年6月20日(木)午後5時15分

(3) 提出場所上記3(2)に同じ

(4) 提出方法持参又は簡易書留による郵送(提出期限必着)

(5) その他

 ア申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担とする。

 イ提出された申請書等は、返却しない。

 ウ提出された申請書等は、提出者に無断で入札参加資格の確認以外の用途には使用しない。

 

5入札及び開札の日時及び場所

(1) 日時 :令和7年6月30日(月)午後1時30分から

(2)場所:島根県市町村振興センター6階小会議室

 

6その他

1)  契約手続きに使用する言語及び通貨

 日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金

 島根県会計規則(昭和39年島根県規則第22号)第61条第1項の規定により納付すること。ただし、島根県会計規則第61条の2各号のいずれかに該当する場合は免除する。

(3) 契約保証金

 契約金額の100分の10以上を納付すること。ただし、島根県会計規則第69条の2各号のいずれかに該当する場合は、免除する。

(4) 落札者の決定方法

 島根県会計規則第62条の規定に基づき定められた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

(5)入札の無効

 この公告に示した入札参加資格のない者が入札したとき、その他島根県会計規則第63条各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は無効とする。

(6)契約書作成の要否

 要する。

(7) 不当介入への対応

 入札の履行に当たって暴力団等から不当介入を受けたときは、島根県健康福祉部薬事衛生課に報告するとともに警察に通報すること。なお、当該報告及び通報を怠ったと認められるときは、注意喚起その他の必要な措置を講ずるものとする。

(8)その他

 詳細は、入札説明書による。

 

お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地
 第2分庁舎3階にあります)
TEL: 0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
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