令和8年度島根県への移住就農促進に係るプログラム企画提案競技について

本県の農業において、人口減少や高齢化により担い手不足が続いており、県内はもとより、県外の新規就農希望者の確保が必要です。

一方で、農業の担い手確保に向け、全国的に対面活動が活発になっており、就農希望者を他産地と競合している状況下にあります。

ついては、民間会社のもつノウハウを活用し、就農希望者の確保、就農相談継続、移住、研修等へのステップアップにつながるよう、民間会社との協働により自営就農者の確保を図り、本県農業の担い手確保を推進することを目的に、「島根県への移住就農促進に係るプログラム実施業務」の委託候補者を選定する企画提案を公募します。

 

1.委託業務の概要

(1)業務名

島根県への移住就農促進に係るプログラム実施業務

(2)業務期間

契約締結日~令和9年3月12日(金)まで

(3)業務内容

別添仕様書のとおり

(4)委託料上限額

 3,157千円(消費税及び地方消費税を含む)

 

2.応募資格

(1)単独の法人若しくは複数の法人による連合体(以下、「コンソーシアム」という。)であること。

(2)単独の法人又はコンソーシアムの構成員は次に掲げる要件のすべてを満たしていること。

  1. 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
  2. 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる事実があった後3年間を経過しない者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)を経営に関与させている者でないこと。
  4. 島根県の区域内に事業所を有する者にあっては、県税の滞納がないこと。
  5. 島根県の区域内に事業所を有しない者にあっては、主たる事務所の所在地の都道府県における最近1事業年度の都道府県税の滞納がないこと。
  6. 消費税及び地方消費税について未納の税額(納期限が到来していないものを除く。)がないこと。
  7. 島根県が実施する入札について指名停止を受け、提出書類の提出期限においてその措置の期限が満了していない者でないこと。
  8. 複数のコンソーシアム構成員になって参加し、また、単独の法人として参加する等、重複参加しないこと。

 

3.公募要領・仕様書等

4.スケジュール

(1)公募開始:令和8年3月2日(月)から

(2)参加申込書の提出期限:令和8年3月11日(水)17時まで

(3)参加資格通知:令和8年3月12日(木)予定

(4)質問の受付期限:令和8年3月11日(水)17時まで

(5)質問に対する回答:随時

(6)企画提案書の提出期限:令和8年3月18日(水)17時必着

(7)プレゼンテーション及び審査会:令和8年3月24日(火)予定

(8)審査結果の通知:令和8年3月下旬予定

 

5.提出先及びお問い合わせ先

島根県農林水産部農業経営課

新規就農者確保係担当:山根

〒690-8501松江市殿町1番地(島根県庁本庁舎5階)

TEL:0852-22-6860FAX:0852-22-5968

E-mail:shinki-shuno@pref.shimane.lg.jp

 

お問い合わせ先

農業経営課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県農林水産部農業経営課
Tel:0852-22-5139
Fax:0852-22-5968
nogyo-keiei@pref.shimane.lg.jp