介護と仕事両立できる!
高齢化が進む中、介護を必要とする人が増えているだけでなく、定年後も働き続ける人が多くなっていることから、労働者が介護に直面する事例が増加しています。介護を理由に離職するケースもあり、介護と仕事の両立を支援する必要性が高まっています。
支援制度活用で、離職することなく続けられる
株式会社都間土建(つまどけん)[雲南市]
建築部/常松(つねまつ)みゆきさん
設計部門の管理を担う常松さんは、3年前から義母の介護をしています。毎朝血圧や脈拍を測ったり、昼食の用意をしてからの出社となるため出勤時間を30分遅らせ、短時間勤務をしています。
義母の世話をしてからとなると、どうしても始業時間に間に合わないため、当初は「(仕事を)辞めなくちゃいけないと考えていました。ところが会社に相談すると、柔軟に対応していただき、周りの理解もあり働きやすい環境です」と振り返ります。
介護では各家庭によってさまざまな事情があります。「急な対応が必要になった際も相談しやすく、介護を優先させていただけるため、ありがたいの一言に尽きます。ここで働き続けたいと思っています」と話しています。
総務部長/堀江勇夫(ほりえいさお)さん
介護をする当事者でもある堀江部長も、休む場合には周りに事情を積極的に話しているといいます。「いざその立場になった時でも話しやすい、相談しやすい雰囲気を心がけています。また、毎月健康に関することや法改正などについて社員に周知しています」と話しています。
代表取締役/都間清隆(つまきよたか)さん
都間土建では短時間勤務のほか、時間単位の年休など、介護をしながらでも働きやすい職場環境づくりに取り組んでいます。従業員の平均年齢は50代となり、育児よりも介護に関わる人が徐々に増えているといいます。人手不足の中、今いる社員の福利厚生を充実させたいとの思いで、「この取り組みを通して介護と仕事の両立を支援することで、気兼ねなく働ける環境をつくり、社員が長く仕事を続けられるような会社でありたいです」と語っています。
左から都間代表取締役、常松さん、堀江部長
介護と仕事の両立支援制度
働きながら家族の介護をする場合、以下の制度が利用できます。
短時間勤務等制度/1日の労働時間を短くするなど、いずれかの制度を利用可
こんなときに使えます
●デイサービスの送迎時間に自宅にいるために、勤務時間を調整したいとき
介護休暇/1日又は1時間単位で取得可
こんなときに使えます
●病院への付き添いのため、少しだけ仕事を休みたいとき
●ケアマネージャーと時間をとって介護プランなどの打ち合わせをしたいとき
介護休業/対象家族1人につき3回まで、通算93日取得可
こんなときに使えます
●ケアマネージャーとの相談や介護施設への入所に向けた見学や準備などでまとまった休みが欲しいとき
まずは会社の人事・労務担当者に相談しましょう!
両立支援制度について詳しくはこちら(外部サイト)
子育て・介護と両立しやすい職場づくり奨励金
県では、就業規則を見直して、柔軟な働き方のできる下記の制度を導入された中小・小規模事業者等に奨励金を支給しています。
子育てに加えて、令和7年度から新たに「介護と仕事の両立」にも対象を広げ、誰もが働きやすい職場環境づくりに取り組む企業を応援します。
●時間単位の年次有給休暇制度
●育児短時間勤務等制度
●介護短時間勤務等制度:NEW
時間単位の年次有給休暇制度で奨励金10万円
育児短時間勤務等制度又は介護短時間勤務等制度のいずれか一方で奨励金10万円
→1事業者あたり最大奨励金20万円
介護と両立できる職場づくりに取り組む企業を応援します!
詳しくはこちら
育児・介護休業法が改正されました
介護と仕事の両立支援を強化するため、今年4月に育児・介護休業法が改正されました。労働者が家族の介護に直面したことを申し出た時に、両立支援制度などについて周知や意向確認を行うこと、早期の情報提供や労働者への研修など雇用環境を整備することが事業主に義務付けられました。
育児・介護休業法の改正について詳しくはこちら(外部サイト)
●問い合わせ
女性活躍推進課(TEL:0852・22・5245)
お問い合わせ先
広聴広報課
島根県政策企画局広聴広報課
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
【電話】0852-22-5771
【FAX】0852-22-6025
【Eメール】kouhou@pref.shimane.lg.jp