島根県の過疎対策

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

島根県の過疎地域

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年3月31日法律第19号)に基づく人口要件(人口減少率・高齢者比率・若年者比率)及び財政力要件(財政力指数)に該当する地域が指定されています。

過疎地域持続的発展方針

県では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第7条の規定により、島根県過疎地域持続的発展方針(後期)を定めました。

 

 ・島根県過疎地域持続的発展方針(後期:令和8年度~令和12年度)[PDF:1030KB](令和7年11月策定)

 

 

「島根県過疎地域持続的発展方針」に関するパブリックコメントについて

県では、「島根県過疎地域持続的発展方針」(令和8年度~令和12年度)の策定にあたり、

この方針素案について、令和7年6月30日(月)~令和7年7月29日(火)の間

広く県民の皆さまからの意見を募集しましたが、ご意見はありませんでした。

 

 

 

参考:島根県過疎地域持続的発展方針(前期)

過疎地域持続的発展計画

県では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第9条の規定にに基づき、島根県過疎地域持続的発展計画を定めました。

 

・島根県過疎地域持続的発展計画[PDF:674KB](令和4年3月策定、令和5年10月一部改定)

 

・計画策定にあたり、パブリックコメントを実施しましたが、意見はありませんでした。

 (期間:R3.12.27~R4.1.31)

 

 

 

「島根県過疎地域持続的発展計画」に関するパブリックコメントについて

 

県では、「島根県過疎地域持続的発展計画」(令和8年度~令和12年度)の策定にあたり、

この計画素案について、広く県民の皆さまからの意見を募集します。

 

 

 

パブリックコメントの対象
意見の募集期間

 

令和7年12月17日(水)~令和8年1月15日(木)まで(必着)

 

 

意見の提出方法

 

ご意見は、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法でお送りください。

電話によるご意見は受け付けておりませんので、ご了承ください。

 

・郵送(〒690-8501島根県松江市殿町1番地島根県地域振興部中山間地域・離島振興課)

・ファックス(0852-22-5761)

・電子メール(chusankan-rito@pref.shimane.lg.jp)

 

 

ご意見の反映・個人情報の取り扱い

 

・ご意見に対する個別の回答はいたしかねますが、後日、寄せられた意見の趣旨とこれに対する県の考え方を公表します。ただし、公表することにより、個人又は団体の権利その他の正当な利益を害する恐れがある意見は、公表しません。また、意見を提出した個人又は団体が識別される情報又は識別される可能性のある情報についても、公表しません。

 

 

過疎地域等政策支援員

島根県では、過疎地域等が人材等の資源制約をはじめとした条件不利性を克服するために、市町村の施策の企画立案、指導・助言、関係者調整等の支援を行う専門人材として「島根県過疎地域等政策支援員」を設置しています。

 

島根県過疎地域等政策支援員設置要綱[PDF:175KB]

 

島根県過疎地域等政策支援員(特定地域づくり事業協同組合支援)

全国的に活用が進む特定地域づくり事業協同組合制度に関し、組合の運営支援を行うために島根県過疎地域等政策支援員を設置し、次の委託先に委嘱しています。

 

・委託先
島根県中小企業団体中央会

・委嘱期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

・業務内容
組合の運営に関する支援(相談対応、専門家の派遣調整等)

 

 

(参考)ポスト過疎法に向けた島根県版提言書

島根県と島根県過疎地域対策協議会では、令和2年度末に失効する現行の過疎法に代わる新たな過疎対策に向けた提言書を策定しました。

この提言書は、平成30年4月に島根県や県内過疎市町村等で構成する「島根県過疎地域対策研究会」での検討作業を踏まえて、策定されたものです。

今後、この提言書を活用して国等への要望活動等に取り組んでいく予定としています。

 

【提言書(全文)】地域共創の視点~現行過疎法の失効を見据えて~

 

【提言書(構成)】

 第1章「社会の変化にどう向き合うか」

 1.人口減少とその影響

 2.新たな人の動き

 3.過疎地域の現状

 4.教育の多様化

 5.技術革新と生活環境の変化

 6.食料・水・エネルギーをめぐる情勢

 第2章「島根県の現状と課題」

 1.人口の推移と構造の変化

 2.社会増減とUIターンの動向

 3.外国人居住者の増加

 4.地域づくり人材の流入

 5.県外からの進学者の増加

 6.生活環境と住民自治の変化

 7.社会生活基盤の状況と課題

 8.第一次産業をめぐる状況

 第3章「地域共創の視点」

 1.人口減少への適応

 (1)コミュニティの維持と地域づくり活動の再生

 (2)移住・定住の推進と関係人口の拡大

 (3)外国人居住者に対応した多文化共生社会の実現

 2.内発的発展による新たな地域づくり

 (1)地域産業の振興

 (2)将来を担う人材の育成

 むすび

 資料編

 

 

お問い合わせ先

中山間地域・離島振興課

【お問い合わせ先】
 島根県地域振興部中山間地域・離島振興課
  〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
   ・地域共創支援係   (0852)22-6054
   ・中山間・離島振興係  (0852)22-5065
   ・スモール・ビジネス推進係 (0852)22-6449
  FAX(0852)22-5761
    E-mail: chusankan-rito@pref.shimane.lg.jp
   
  〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1 雲南合同庁舎内
   ・東部地域支援係   (0854)42-9510・9511
    FAX(0854)42-9518