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半島地域の振興

 

(1)半島振興法

 

 三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が乏しい等国土資源の利用の面における制約から産業基盤及び生活環境の整備等について他の地域に比較して低位にあることに半島地域について、多様な主体の連携及び協力を促進しつつ、広域的かつ総合的な対策を実施するために必要な特別の措置を講ずることにより、これらの地域の振興を図り、もって半島地域の自立的発展、地域住民の生活の向上及び半島地域における定住の促進を図り、あわせて国土の均衡ある発展に資することを目的とする。

 【昭和60年6月14日公布施行(期限10年)され、3度の延長。直近は平成27年3月31日に期限延長(10年間)】

 

 

 

(2)半島振興対策実施地域


●地域指定の要件

  1. 二以上の市町村の区域からなり、一定の社会的経済的規模を有する地域
  2. 高速自動車国道、空港等の高速輸送に係る施設その他の公共的施設の整備について他の地域に比較して低位にある地域
  3. 産業の開発の程度が低く、雇用の増大を図るため企業の立地の促進等の措置を講ずる必要がある地域


●島根県の半島振興対策実施地域
松江市(旧鹿島町・旧島根町・旧美保関町・旧八束町の区域)・出雲市(旧平田市・旧大社町の区域)

 

 

 

(3)半島振興法に基づく支援措置

 

  1. 金融上の措置
    • 地域産業振興雇用開発特利制度(日本政策投資銀行による特利融資)
    • 地域産業振興貸付制度(中小企業金融公庫、国民生活金融公庫による融資)
  2. 税制上の措置
    • 減価償却の特例、買換え資産の特例、地方税の不均一課税
  3. 財政上の措置
    • 半島循環道路等の整備・基幹的市町村道の整備等

 

 

(4)島根地域半島振興計画

 

島根県では、法期限が延長された「半島振興法」に基づき、島根半島地域の振興に関する計画「島根地域半島振興計画」の全部変更を行いました。

 

島根地域半島振興計画(平成27年度から平成36年度)(PDF)

 

この計画の変更にあたっては、平成27年7月21日から平成27年8月19日までの間、県民の皆様にご意見を募集し、2件のご意見をいただきました。

ご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございました。

いただきましたご意見の要旨と県の対応・考え方については、以下のとおりです。

パブリックコメントに対する意見及び県の考え方(PDF)

 

 

(5)その他

 

 国土交通省ホームページ(半島振興対策の推進、外部サイト)

 

 

 


お問い合わせ先

中山間地域・離島振興課

【お問い合わせ先】
  島根県地域振興部中山間地域・離島振興課
  〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
   ・地域共創支援係   (0852)22-6054
   ・中山間・離島振興係  (0852)22-5065
   ・スモール・ビジネス推進係 (0852)22-6449
     FAX(0852)22-5761
    E-mail: chusankan-rito@pref.shimane.lg.jp
   
  〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1 雲南合同庁舎内
   ・東部地域支援係   (0854)42-9510・9511
    FAX(0854)42-9518