宗教法人に関するお知らせ
マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知のご協力のお願いについて
マイナンバーカード活用等の積極的な周知の協力について、デジタル庁、警察庁、総務省、法務省、外務省、厚生労働省から、依頼がありました。
島根県知事所轄の宗教法人におかれましても、下記文化庁HPに掲載された依頼文書等を参考に、協力いただくようお願いします。
- 関連資料HPリンク:文部科学大臣所轄宗教法人向け依頼文書等掲載HP
宗教法人法の一部改正について
令和4年6月17日、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)が公布され、また、同日公布された刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)によって、宗教法人法の一部が改正され、令和7年6月1日から施行されることとなりましたのでお知らせします。
クビアカツヤカミキリに関する情報提供及び注意喚起
下記の通り、農林水産省、林野庁、環境省から外来種である「クビアカツヤカミキリムシ」に関する情報提供及び注意喚起がありました。
- クビアカツヤカミキリに対する注意喚起等の依頼について(令和6年6月10日※令和6年7月5日最終改正)
- クビアカツヤカミキリに対する注意喚起等の依頼について(令和6年6月10日)
- クビアカツヤカミキリ関係連絡先一覧
法律の公布について(通知)
下記の通り、文化庁宗務課より、「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律」(令和5年法律第89号。)が令和5年12月20日に公布されましたのでお知らせします。
詳細は下記からご確認ください
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)については、本年1月以後順次施行されてきましたが、令和5年6月1日、これまで未施行であった箇所について施行されることとなり、これに伴い、同法の全ての条文が施行された旨、消費者庁をとおして文化庁宗務課より周知がありましたのでお知らせします。
○法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について(周知)
宗教法人に関するお問い合わせ先
〒690-8501
松江市殿町1番地
島根県総務部総務課情報公開室公益法人係
電話:0852-22-6966/6967
FAX:0852-22-6140
お問い合わせ先
総務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5012(総務係)
0852-22-5917(予算調整係)
0852-22-5014(文書係)
0852-22-6249(法令係)
0852-22-6139(情報公開係)
0852-22-6966(公益法人係)
0852-22-5017(私立学校スタッフ)
0852-22-5015(県立大学スタッフ)
0852-22-6122(竹島対策室)
0852-22-5669(竹島資料室)
FAX:0852-22-5911(総務係、予算調整係、文書係、法令係)
0852-22-6140(情報公開係、公益法人係)
0852-22-6168(私立学校スタッフ、県立大学スタッフ)
0852-22-6239(竹島対策室、竹島資料室)
soumu@pref.shimane.lg.jp