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現在、事業の募集はおこなっておりません。
事業採択団体のみなさまへ
これまでの採択状況
【1次募集】
事業の採択団体一覧はこちら(pdf188kb)です。
【2次募集】
事業の採択団体一覧はこちら(pdf169kb)です。
【3次募集】
事業の採択団体一覧はこちら(pdf111kb)です
持続可能な社会貢献活動支援事業費補助金について
新型コロナウィルス感染症の拡大により、県内における社会貢献活動への影響を踏まえ、NPO等による支援を必要とする子どもや生活困窮者など社会的弱者を支えるための新たな取組みや、NPO等が事業を実施する際の新型コロナウィルス感染防止対策等に必要な経費を助成するものとし、福祉、文化、スポーツ、教育、まちづくりなど、多様な分野における県民いきいき活動に取り組むNPOの活動充実及び事業継続を支援することを目的とした補助金です。
補助金交付要綱(PDF386kb)
補助制度の概要
(1)社会的弱者を支える活動の充実支援
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人々の生活を支えるための新規事業、拡充事業に係る経費を助成します。
<想定される事業実施例>
・新しい生活様式に対応した新規・拡充事業
・子ども食堂を実施
・配食支援の活動
・子どものための学習支援事業(オンライン学習への支援、教材づくりなど)
・マスクを作成し、学校、福祉施設への配付を行う事業
(2)NPOの事業継続支援
新型コロナウイルス感染防止対策に必要な経費及び新型コロナウイルス対応のための情報共有・情報収集に必要な経費を助成します。
<想定される支援例>
・3密を防ぐため、団体内の会議をオンラインで開催するためのPC、webカメラ設置にかかる費用
・ボランティア活動を継続するため、感染症対策について専門家からのアドバイスを受けるための費用
・子育てサロンの実施(3密を防ぐため、少人数、また実施回数を増やして開催する際の経費)
・対面での相談業務を行う際の感染症対策に係る経費など(アクリル板、マスク、消毒液購入に係る経費)
補助対象事業者
事業の申請ができる団体は実施要領に定める条件を満たしたNPO法人、市民活動団体、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人です。(実施要領を改定し、設立1年未満のNPO法人も対象としております。)
補助対象経費
事業に要する経費のうち
・謝金・旅費・通信運搬費・消耗品費・印刷製本費・使用料・賃借料・賃金・備品購入費・その他知事が認めるもの
以下の経費は対象外とします
・事務所や活動場所の家賃、光熱費、役員報酬などの経常的な経費・飲食費(配食支援等を行う場合の食材費は対象)・その他知事が適当でないとする経費
補助率・補助上限額
次のとおりとし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
1.補助率上記(1)の事業については補助対象経費の10/10以内
上記(2)の事業については補助対象経費の2/3以内
2.補助上限額一団体あたり1,000千円。ただし、(1)については上限500千円
事業実施期間
交付決定の日から令和3年3月31日まで
募集期間
現在募集は行っておりません。
審査及び採択
申請のあった事業について、民間の委員を主体にした審査会において審査の上、予算の範囲内において交付決定します。
応募方法
下記書類を島根県環境生活部環境生活総務課NPO活動推進室まで郵送または持参により提出してください。
・提出書類
(1)交付申請書(様式第1号)
(1)の2交付申請書記載例(pdf180kb)交付申請書記載例(NPOの事業継続支援のみ申請する場合)
(2)確認書(様式第1号の2)
(4)団体の年間事業計画書及び年間収支予算書(令和2年度分)
(5)団体の活動内容及び補助申請事業を理解するために参考となる資料(A4片面5枚以内)
(6)定款、規約の写し
(7)過去5年以内に島根県内の行政機関及び島根県の外郭団体と協働で行った又は行っている事業の契約書等の写し
(ここでいう協働は補助、委託、共催、後援又はそれに類するものとします。)※申請団体が市民活動団体の場合のみ必要です。
令和3年2月17日に実施要領を改正しました。
お問い合わせ先
環境生活総務課NPO活動推進室
島根県 環境生活部 環境生活総務課 NPO活動推進室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。) TEL:0852-22-6099、5096 FAX:0852-22-5636 npo@pref.shimane.lg.jp