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交付決定後の手続きについて
事業が完了した時
事業が完了したとき
(2)別紙(経費の配分)(excel:13kb)※「社会的弱者を支える活動の充実支援」と「NPOの事業継続支援」はそれぞれタグで分けてあります。
・別紙記載例(社会的弱者を支える活動の充実支援)(pdf:85kb)
(3)添付書類
・事業内容が確認できる書類(成果品、事業の写真、広報チラシ、事業を紹介した会報など)
・支出証拠書(領収証等の支出金額が確認出来る書類の写し)
・事業実施による支援対象への影響を記した書類(任意様式)
(4)補助金の振込口座の登録について
・補助金の振込口座の登録情報は県機関相互で共通して利用しますので、既に県機関に口座振替申出書を提出していれば、その内容に変更がある場合を除き、改めて申し出をしていただく必要はありません。
・新規での登録、登録内容の変更の際はこちらのページから「口座振替申出書」をダウンロードいただき、NPO活動推進室までご提出ください。
事業完了前に補助金を活用したい時
事業完了前に補助金を活用したいとき
・【1次募集の交付決定団体用】概算払請求書(word:37kb)
・【2次募集の交付決定団体用】概算払請求書(word:37kb)
※毎月10日までにNPO活動推進室に届いたものについて当月に支払を予定しています。
その他事業実施にあたっての相談、ご不明な点がございましたらNPO活動推進室までご連絡ください。
交付決定後の採択事業に変更がある時
下記事項において交付決定後の補助金額の変更がある場合は、変更承認申請書(様式第2号)(word:31kb)を提出していただきます。まずはNPO活動推進室までご相談ください。
(1)補助金の額を増額しようとするとき
(2)補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、補助目的及び事業効果に影響がない事業計画の細部の変更である場合を除く。
(3)補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
・補助事業に関する帳簿、証拠書類は5年間保存をしてください。(令和7年度末まで)
その他事業実施にあたっては補助金要綱(pdf:386kb)をご確認ください。
お問い合わせ先
環境生活総務課NPO活動推進室
島根県 環境生活部 環境生活総務課 NPO活動推進室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。) TEL:0852-22-6099、5096 FAX:0852-22-5636 npo@pref.shimane.lg.jp