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令和4年7月1日以降の教員免許状の取扱いについて

〇[旧免許状所持者](平成21年3月31日以前に初めて免許状の授与を受けた者)

 ※なお、旧免許状所持者が新たに平成21年4月1日以降に免許状を取得しても、

 当該免許状は旧免許状となります

 

(1)免許状の期限が令和4年7月1日以降の方

 →手続なく、有効期限のない免許状となります。

 

(2)免許状の期限が令和4年6月30日までの方

 ア.期限の日に現職教員でなかった場合

 →免許状は『休眠』状態であり有効です。

 手続なく、有効期限のない免許状となります。

 

 イ.期限の日に現職教員であった場合

 →免許状は『失効』しています。

 都道府県教育委員会に再授与申請を行う事で、

 有効期限のない免許状の授与を受けることが可能です。

 

 

〇[新免許状所持者](平成21年4月1日以降に初めて免許状の授与を受けた者)

 

(1)免許状の期限が令和4年7月1日以降の方

 →手続なく、有効期限のない免許状となります。

 

(2)免許状の期限が令和4年6月30日までの方

 →免許状は『失効』しています。

 都道府県教育委員会に再授与申請を行う事で、

 有効期限のない免許状の授与を受けることが可能です。

 

 ※令和4年7月1日以降におけるお持ちの免許状の有効性については、

 こちらのフローチャートもご参照ください。

 

 ※再授与申請については、お持ちの免許状や有効期限の日の状況などに

 ついて事前に確認をさせていただきたいため、まず免許担当までお問

 い合わせ下さい。


お問い合わせ先

学校企画課

〒690-8502 松江市殿町1番地(県庁分庁舎)
TEL: 0852-22-5410
FAX: 0852-22-5762
MAIL: gakkokikaku@pref.shimane.lg.jp