古物営業許可関係
・古物営業法第8条の2の規定に基づき、ホームページを利用して古物取引を行う古物商について、氏名又は名称、ホームページのURL、ホームページを利用して古物取引を行う古物商の許可証の番号の順に掲載しています。 |
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・許可を受けた古物商は、ホームページを利用して古物取引を行う場合には、そのホームページのURLを届け出ることになっています(古物営業法第5条第1項第6号、第7条第2項)。したがって、このページに掲載されていない業者や、掲載されている事項と異なる業者は、古物営業法に違反しているおそれがあります。 |
・ただし、許可を受けた古物商から届出があった後、このページに届出内容が掲載されるまでには一定の日数が必要なため、このページに掲載されていない業者や、掲載されている事項と異なる業者が、直ちに違法な業者であるとは限りません。 |
お問い合わせ先
島根県公安委員会
〒690-8510 松江市殿町8-1(島根県警察本部内)
0852-26-0110(代)