古物営業法
○古物営業法(昭和24年法律第108号)(抄) |
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第8条の2公安委員会は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。 |
第5条第3条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。(略) |
第7条古物商又は古物市場主は、第5条第1項各号に掲げる事項に変更(同項第2号の所在地の変更にあっては、同一の公安委員会の管轄区域内におけるものに限る。)があったときは、公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 【3】〜【5】(略) |
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