職員からの苦情相談
苦情相談制度について
職員の勤務条件、服務などに関する悩みや苦情を解消することにより職員が安心して職務に専念し、公務能率の維持・向上が図られるよう、その手続・処理方法等について定めた「職員からの苦情相談に関する規則」(平成17年島根県人事委員会規則第11号)に従って、職員からの相談に応じています。
対象職員
次の1~2のいずれかに該当する方が対象です。
1.一般職の島根県職員(会計年度任用職員、臨時的任用職員を含む)
ただし、企業職員(病院局、企業局)又は技能労務職員は対象外です。
2.島根県に公平委員会の事務を委託している団体(町村、一部事務組合及び広域連合)の一般職の職員
会計年度任用職員、臨時的任用職員も対象となります。
ただし、地方公営企業職員又は単純労務職員は対象外です。
※市の県費負担教職員は、市公平委員会が苦情相談の窓口となります(県教育委員会の権限に属する事項を除く)。
※特別職の職員は対象外です。
※職員本人からの相談を原則としており、御家族の方など代理人からの相談には応じていません。
相談できる内容
職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等に関する悩みをはじめ、職場の人間関係や職場におけるハラスメントなど人事管理の全般に関しての相談に応じます。ただし、離職した職員にあっては、離職又は再任用に関するものに限ります。
苦情相談の処理について
相談のあった事案について、人事委員会事務局の職員相談員が制度の説明や助言を行います。また、相談者の了解を得たうえで、関係者への事情聴取・照会を行ったり、場合によっては、当事者(相談者、任命権者等)に対して指導、斡旋等の必要な措置(話し合いの勧奨など)を行い、問題の適切な解決に努めます。
ただし、解決の見込みがない場合や、相談のあった事案について審査請求や措置要求が受理された場合には、処理を打ち切ります。
相談の方法
面談、電話、文書(Eメールや郵送等)のうち、都合のよい方法により相談を行うことができます。
【お問い合わせ先】
島根県人事委員会事務局
住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎2階)
電話:0852-22-5437
Eメール:sodan-pcs@pref.shimane.lg.jp〔職員からの苦情相談担当〕
相談受付時間
月曜日から金曜日(休日を除く)9時~17時
秘密の厳守について
相談者の職、氏名や相談内容のすべてについて秘密を厳守します。関係者への照会や相談内容を伝えるときも、必ず相談者の了解をとりますので安心して相談してください。
お問い合わせ先
島根県人事委員会事務局
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地 (県庁南庁舎2階) 電話:0852-22-5438 (任用係…採用試験に関すること) 0852-22-5437 (総務企画係…公平審査、人事委員会会議に関すること) 0852-22-5436 (給与係…給与制度、勧告に関すること) FAX :0852-22-5435 Eメール:pcs@pref.shimane.lg.jp