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職員の給与等に関する報告及び勧告の骨子

骨子全文:PDF版159.0KB 

 

 平成20年10月16日

1.報告・勧告のポイント

 月例給、ボーナスともに水準改定なし

(1)給与改定

ア)給料表及び期末手当・勤勉手当(ボーナス)の水準改定見送り

イ)医師に対する初任給調整手当の引上げ

ウ)新たな職(主幹教諭)の設置に伴う中学校及び小学校教育職給料表の改定

 

(2)勤務時間の短縮

  • 時間短縮に向けての状況が整い次第、速やかに実施

 

2.職員給与と民間給与との比較(勧告書P9)
(1)月例給
民間給与(A) 職員給与(B)

較差A-B

((A-B)/B×100)

375,492円

385,191円

360,663円

△9,699円(△2.52%)

14,829円(4.11%)

行政職の平均年齢44.3歳

(注)

1.民間、職員ともに、本年度の新規学卒の採用者は含まれていない。

2.職員給与の上段は、特例条例による減額措置前、下段は減額措置後の額である。

 

※給料表については、切替に伴う差額が年を追って減少することにより、給料水準が段階的に引き下げられていること等を勘案し、改定しない。(勧告書P16)

 

(2)特別給(ボーナス)
民間の特別給(A) 職員の期末・勤勉手当(B) 差(A-B)
4.01月分

4.25月分

(4.00月分)

△0.24月分

(0.01月分)

(注)()内は、期末・勤勉手当の支給月数(4.25月)から、特例条例の減額率(3から10%)分に相当する月数を減じた場合の月数である。

 

※国においては期末・勤勉手当の支給月数の改定を行わないとされ、また、県内の民間事業所の特別給の支給割合についてもおおむね昨年並みであったこと等を勘案し、改定しない。(勧告書P17)

 

3.勧告の内容(勧告書P27)<平成21年4月1日から実施>

(1)初任給調整手当

医療職給料表(1)の適用を受ける医師及び歯科医師に対する最高支給限度額を改定
現行 勧告 現行との比較
最高306,900円 最高410,900円 104,000円

 

(2)小・中学校に新たに設置される主幹教諭の処遇

  • 現行の中学校及び小学校教育職給料表の2級(教諭等)と3級(教頭)との間に新たな級(特2級)を新設
  • 諸手当等について所要の措置を講ずる

 

4.報告事項(勧告との重複事項は除く、勧告書P16)

(1)諸手当等

ア)地域手当

  • 平成21年度の暫定的な支給割合の引き上げ

イ)通勤手当

  • 他県の手当額と大きな差がないこと、国の勧告がなかったこと及び今後のガソリン価格の動向が不透明であること等から、本年の改定は行わない。

ウ)教育職員の給与等

  • 文部科学省における教員特有の手当の見直し措置を注視し、教育の質の向上を図る観点から、適時適切に改定
  • 産業教育手当及び定時制通信教育手当については、社会情勢の変化や学校教育の現状に適切に対応したものとなるよう、検討結果を踏まえ改定

 

(2)職員の勤務時間

  • 国は職員の勤務時間を1日当たり7時間45分、1週間当たり38時間45分に短縮する旨勧告
  • 国及び他の都道府県との均衡を基本とし、その動向を注視しつつ、県民サービスの維持及び行政コストの増加を招かないという観点から検討を行い、状況が整い次第速やかに実施

 

(3)人事管理上の課題

ア)人材の確保・育成と女性職員の登用等

  • 民間企業経験者、高度な専門的知識を有する者など幅広く多様な人材の積極的採用
  • 年齢要件等の更なる拡大や募集方法・広報活動の充実、試験制度の見直し・改善
  • 「島根県人材育成基本方針」に基づく具体的施策の確実な実行
  • 女性職員の意思形成過程への参加機会の充実や管理職への積極的登用

イ)能力・実績に基づく人事管理

  • 人事管理の基礎として活用し得る人事評価制度の早期整備

ウ)時間外勤務の縮減

  • 管理監督者における適正な勤務時間管理や業務の進行管理、事前命令及び事後確認の徹底
  • 職員一人ひとりにおける公務能率の一層の向上

エ)両立支援の推進

  • 育児や介護のための休暇や育児休業制度等を利用しやすい環境づくり
  • 男性職員に対する育児休業制度等の周知

オ)メンタルヘルス対策

  • メンタルヘルスを「組織の問題」として位置づけ、関係部門がより一層連携した取組

カ)退職管理(高齢期の雇用問題)

  • 在職期間の延長等を検討するため、国等の動向を注視

 

【参考】
(1)職員の平均給与月額(行政職平均年齢44.2歳)
給与月額

384,437円

(359,959円)

(注)

1.上段は、特例条例による減額措置前、下段は減額措置後の額である。

2.本年度の新規学卒の採用者を含む数値であり、民間給与との比較に用いた数値(「2.職員給与と民間給与との比較」)とは一致しない。

 

(2)モデル給与例
役職 年齢 扶養者 給与月額 年間給与
主事・技師 25 なし(独身者)

188,800

千円

3,068

主任 30 配偶者 254,500 4,168
35 配偶者・子1人 306,500 5,013
企画員 40 配偶者・子2人 378,800 6,268
45 配偶者・子2人 397,500 6,580
グループリーダー 50 配偶者・子2人 426,400 7,052
課長 55 配偶者・子2人 522,000 8,415
部長 55 配偶者・子2人 679,200 11,398

(注)

1.給与月額は、給料(特例条例による減額措置前)、扶養手当、管理職手当を基礎に算出。

2.年間給与は、給与月額の12箇月分及び期末・勤勉手当を合算したものである。

 


お問い合わせ先

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