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勧告に当たっての人事委員会委員長談話

委員長談話全文:PDF版82.8KB

 

1.本日、本委員会は、県議会と知事に対して職員の給与等に関する「報告」を行い、併せて給与の改定について「勧告」をしました。

 

2.本委員会は、本年4月における職員と民間企業従業員の給与を比較し、国及び他の都道府県の動向や、特例条例による減額措置が行われていること等を踏まえながら、様々な角度から検討を行いました。

 その結果、給料表については、国において給料表の改定を行わないこと、平成18年4月の給与制度の見直しにより給料水準の引下げが進みつつあること等を勘案し、改定しないこととしました。

 ボーナスについても、国において支給月数の改定を行わないこと、また県内の民間事業所の特別給の支給割合がおおむね昨年並みであったこと等を勘案し、改定しないこととしました。

 また、医師不足対策が県政の重要課題となっている折、県の機関に勤務する医師の人材確保の重要性から、人事院勧告に準じて医師の初任給調整手当の最高支給限度額を引き上げることとしました。

 本県教育委員会においては、平成21年度より小・中学校に新たな職として「主幹教諭」を設置する方針を決定したところですが、これを受け主幹教諭の処遇を検討した結果、その職責等が現在の教諭、教頭のいずれとも異なることから、現行の中学校及び小学校教育職給料表を、新たな級(特2級)を設けたものに改定すること等所要の措置を講ずることとしました。

 

3.通勤手当については、昨年来のガソリン価格の高騰を契機として、改定の必要性を慎重に検討してきたところですが、本県と他の都道府県の手当額を比較した場合に改定が必要と認められるほどの差がないこと等から、本年については改定を行わないこととしました。

 なお、職員の勤務時間については、人事院が1日当たり7時間45分、1週間当たり38時間45分に短縮する旨の勧告を行ったところですが、本委員会としては、国及び他の都道府県の動向を注視しつつ、県民サービスを維持し、かつ行政コストの増大を招かないことを前提として、状況が整い次第本県でも速やかに実施することが必要と判断し、その旨報告したところです。

 

4.平成15年度から実施されている特例条例による給与の減額措置については、減額期間が今年度以降4年間延長されたところです。県財政が極めて厳しい中でのやむを得ない措置であるとはいえ、職員の士気に及ぼす影響は大きく、できるだけ早期に本来あるべき給与水準が確保されるべきと考えております。

 

5.人事委員会の勧告制度は、公務員の労働基本権制約に対する代償措置として、職員の勤務条件を社会一般の情勢に応じた適正なものとするための機能を有しています。県民各位におかれましては、職員の適正な処遇を行い、公正な人事・給与制度を維持することの重要性について、深い御理解をいただきますようお願いいたします。

 

 

平成20年10月16日

島根県人事委員会

委員長中村寿夫

 


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