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職員の給与等に関する報告及び勧告の骨子

 

1.報告・勧告のポイント

給料表は若年層に限定した改定、ボーナスは引下げ

 

(1)初任給を中心に若年層に限定した給料月額の引上げ

(2)子等に係る扶養手当の引上げ

(3)期末手当・勤勉手当(ボーナス)の引下げ(マイナス0.2月分)

 

2.職員給与と民間給与との比較(勧告書P8)
(1)月例給
民間給与(A) 職員給与(B)

較差AマイナスB

((A-B)/B×100)

378,000円

386,437円

362,740円

△8,437円

(△2.18%)

15,260円

(4.21%)

行政職の平均年齢44.0歳

(注)

1.民間、職員ともに、本年度の新規学卒の採用者は含まれていない。

2.職員給与の上段は、特例条例による給与減額措置前、下段は減額措置後の額である。

 

(2)特別給(ボーナス)
民間の特別給(A) 職員の期末・勤勉手当(B) 差(AマイナスB)
4.02月分

4.45月分

(4.19月分)

△0.43月分

(△0.17月分)

(注)

()内は、期末・勤勉手当の支給月数(4.45月)から、特例条例の減額率(3から10%)分に相当する月数を減じた場合の月数である。

 

3.勧告の内容(勧告書P23)
(1)月例給
項目 内容 改定額 改定率
給料

 若年層に限定した給料月額の引上げ

 (中高齢層は据置き)

170

0.04

扶養手当

 子等にかかる支給月額引上げ

 6,000→6,500円

377 0.10
はねかえり分 2 0.00
合計 549 0.14

(注)

1.改定額及び改定率は、民間給与との比較に用いた額(特例条例による減額措置前)を基礎として算出。

2.「はねかえり分」は、給料等の改定に伴って、特地勤務手当等が増加する額である。

 

(2)期末手当・勤勉手当

(一般の職員の場合の支給月数)
年度 項目 6月期 12月期 年間計
19年度

期末手当

勤勉手当

1.4月(支給済)

0.725月(支給済)

1.4月(現行1.6月)

0.725月(改定なし)

4.25月

(現行4.45月)

20年度

以降

期末手当

勤勉手当

1.3月

0.725月

1.5月

0.725月

4.25月

 

(3)実施時期

 平成19年4月1日から

 

4.報告事項(勧告との重複事項を除く)(勧告書P14)

(1)諸手当等

ア)地域手当

 平成20年度の暫定的な支給割合の引き上げ

イ)特殊勤務手当

 廃止も含め見直すとともに、実績重視の支給内容となるよう検討し、早期に改正する必要

ウ)教育職員の給与等

 副校長等の新たな職の設置に関する検討結果を踏まえ、必要に応じ、その処遇等にかかる検討を行うとともに、その他手当等について国の動向を注視していく必要

エ)勤務実績の給与への反映

 

(2)人事管理上の課題

ア)能力・実績に基づく人事管理

  • 人事管理の基礎として活用できる人事評価制度の整備

イ)人材育成と女性職員の登用等

  • 職員の専門性を向上させる観点からの人事異動ローテーションのあり方検討
  • 若手職員の育成のための環境整備
  • 女性職員の管理職への積極的な登用等

ウ)総実勤務時間の短縮

  • 時間外勤務の縮減、年次有給休暇の積極的な取得の促進
  • 勤務時間見直しについて、国の状況等を注視

エ)メンタルヘルス対策

  • 心の健康づくりについて、職員・職場・任命権者それぞれの立場で継続した取組

オ)弾力的な勤務形態の導入

  • 育児や介護のための休暇・休業制度を利用しやすい職場づくり、職員の意識改善
  • 育児のための短時間勤務制度、自己啓発休業制度の導入

 

【参考】

(1)職員の平均給与月額

(行政職平均年齢43.9歳)
勧告前の給与月額

385,606円

(361,962円)

勧告後の給与月額

386,161円

(362,506円)

(注)

1.給与月額の上段は、特例条例による減額措置前、下段は減額措置後の額である。

2.本年度の新規学卒の採用者を含む数値であり、民間給与との比較に用いた数値(「2.職員給与と民間給与との比較」)とは一致しない。

 

(2)モデル給与例
設定 勧告前 勧告後 年間給与
役職 年齢 扶養者 給与月額 年間給与 給与月額 年間給与

の比較

主事・

技師

25

なし

(独身者)

192,200

3,161,690

194,200

3,155,750

△5,940

主任 30 配偶者 253,600 4,206,402 254,500 4,168,091 △38,311
35

配偶者・

子1人

306,000 5,070,006 306,500 5,013,336 △56,670
企画員 40

配偶者・

子2人

377,800 6,257,058 378,800 6,192,770 △64,288
45

配偶者・

子2人

397,900 6,592,175 398,900 6,523,665 △68,510

グループ

リーダー

50

配偶者・

子2人

425,400 7,130,282 426,400 7,052,094 △78,188

課長

55

配偶者・

子2人

521,700 8,515,772 522,700 8,426,926 △88,846
部長 55

配偶者・

子2人

678,200 11,538,887 679,200 11,397,545 △141,342

(注)

1.給与月額は、給料(特例条例による減額措置前)、扶養手当、管理職手当を基礎に算出。

2.年間給与は、給与月額の12箇月分及び期末・勤勉手当を合算したものである。

 

 


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