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職員の給与に関する勧告

勧告全文:PDF版929.1KB

 

 本委員会は、職員の給与等に関する報告に基づき、次の事項について改定措置を執られるよう勧告する。

 

1.職員の給与に関する条例の改定内容

(1)給料表

 現行の給料表を別記第1(PDF版:728.8KB)のとおり改定すること。

(2)諸手当

ア)扶養手当について

 配偶者以外の扶養親族に係る手当の月額(職員に配偶者がない場合の1人に係る手当の月額を除く。)を各1人につき6,500円とすること。

イ)期末手当について

(ア)平成19年度の支給割合

  • 平成19年12月に支給される期末手当の支給割合を1.4月分(特定幹部職員にあっては、1.2月分)とすること。
  • 再任用職員については、平成19年12月に支給される期末手当の支給割合を0.75月分(特定幹部職員にあっては、0.65月分)とすること。

(イ)平成20年度以降の支給割合

  • 6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.3月分及び1.5月分(特定幹部職員にあっては、それぞれ1.1月分及び1.3月分)とすること。
  • 再任用職員については、6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ0.7月分及び0.8月分(特定幹部職員にあっては、それぞれ0.6月分及び0.7月分)とすること。

 

2.一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の改定内容

(1)給料表

 現行の第2号任期付研究員に適用される給料表を別記第2(PDF版:43.7KB)のとおり改定すること。

(2)期末手当について

ア)平成19年度の支給割合

平成19年12月に支給される期末手当の支給割合を1.6月分とすること。

イ)平成20年度以降の支給割合

6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.5月分及び1.7月分とすること。

 

3.一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改定内容

(1)特定任期付職員の期末手当について

ア)平成19年度の支給割合

平成19年12月に支給される期末手当の支給割合を1.6月分とすること。

イ)平成20年度以降の支給割合

6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.5月分及び1.7月分とすること。

 

4.改定の実施時期

 これらの改定は、平成19年4月1日から実施すること。ただし、1の(2)のイの(イ)、2の(2)のイ及び3の(1)のイについては、平成20年4月1日から実施すること。

 

別記第2(PDF版:43.7KB

別記第1(PDF版:728.8KB

お問い合わせ先

島根県人事委員会事務局

〒690-8501 島根県松江市殿町8番地
      (県庁南庁舎2階)
電話:0852-22-5438
    (任用係…採用試験に関すること)
   0852-22-5437
    (総務企画係…公平審査、人事委員会会議に関すること)
   0852-22-5436
    (給与係…給与制度、勧告に関すること)
FAX :0852-22-5435
Eメール:pcs@pref.shimane.lg.jp