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物品の売買、借入れ等に係る指名停止措置について

物品の売買、借入れ等に係る入札参加資格者の指名停止措置については以下のとおりです。

指名停止措置業者一覧

 

 

・現在、対象業者はありません。

 

 

関係規定


お問い合わせ先

総務事務センター

島根県総務部総務事務センター
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
【電 話】
●総務係:0852-22-5986
●物品調達第一係・第二係:0852-22-5683 ※入札参加資格に関すること
●任用係:0852-22-6333 ※会計年度任用職員の採用に関すること
【FAX】
0852-22-6163