このページでは、ソーシャルメディアを島根県が利用する場合の指針を公開しています。
この指針は、島根県職員が、職務上ソーシャルメディアを利用するに当たり、留意すべき事項などを定めることを目的とする。
この指針においてソーシャルメディアとは、島根県情報セキュリティポリシーに定めるソーシャルメディアサービスのことをいい、ツイッター(※1)やフェイスブック(※2)などインターネット上のサービスを利用して、利用者が情報を発信、あるいは相互に情報のやりとりを行うことができる情報伝達媒体をいう。
別のサービスへ移行する場合、あらかじめ発信した情報のバックアップを庁内に保管しておくなど、スムーズに移行が行えるよう準備をしておくこと
広報部広報室
※1ツイッター
利用者が「ツイート」とよばれるつぶやきを投稿し、双方向のやりとりができるインターネット上のサービスを言う
※2フェイスブック
利用者が実名登録をし、日記機能やメッセージ機能を利用して双方向のやりとりができるインターネット上のサービスを言う
※3アカウント
利用するサービスにログインするための、利用者権限のことを言う
※4成りすまし
他の利用者のふりをして、インターネット上のサービスを利用することを言う
※5URL
ウェブサイトのアドレスのことを言う
※6炎上
自分の投稿に対し批判や苦情が殺到し、収拾がつかなくなる状態を言う
島根県
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