覚せい剤原料取扱者
業として覚せい剤原料を譲り渡す場合又は業務のため覚せい剤原料を使用する場合は覚せい剤原料取扱者の指定を受けなければなりません。
1.指定申請
1.指定の要件
(1)薬事法の規定により許可を受けている薬局開設者、医薬品製造販売業者、医薬品製造業者、店舗販売業者又は卸売販売業者
(2)覚せい剤原料を譲り渡すことを業とする者(覚せい剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として譲り渡すことを業とする者)
(3)業務のため覚せい剤原料の使用を必要とする者(香料又は化学薬品の製造業又は販売業若しくは石けんの製造業者)
2.申請手続き
申請先 | 申請しようとする業務所の所在地を所管する保健所 |
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申請書 | (申請書様式:Word30kb) |
添付書類 |
※業務所外に覚せい剤原料を保管する場合は、あらかじめ「覚せい剤原料保管場所の届出書」 (届出書様式:PDF70kb)を提出して下さい。
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申請手数料 | 11,500円(島根県収入証紙による。消印しないこと。) |
書類の提出部数 | 申請書、添付書類各2部(法人の定款、登記事項証明書等は一部は写しでも可。) |
2.指定証の記載事項変更
1.指定証の記載事項のうち、次の事項に変更を生じたときは、その変更内容を15日以内に届け出て下さい。
(1)業務所の名称
(2)住所
(3)氏名(法人にあっては名称)
※業務所所在地の変更(業務所の移転)、法人の人格変更の場合は新規申請が必要です。
2.手続き
届出先 | 届け出ようとする業務所の所在地を所管する保健所 |
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届出書 | (届出書様式:Word36kb) |
添付書類 | 指定証
※氏名若しくは法人の住所の変更の場合は、その事実を証する戸籍抄本や登記事項証明書を提出して下さい。 |
手数料 | 不要 |
書類の提出部数 | 届出書、添付書類各2部(指定証、戸籍抄本又は登記事項証明書については原本とその写しを提出すること) |
3.取扱品目等の変更
1.次の事項に変更を生じたときは、その変更内容を届け出て下さい。
(1)取扱品目
(2)取扱責任者
(3)覚せい剤原料の保管場所及び保管設備の変更
2.手続き
届出先 | 届け出ようとする業務所の所在地を所管する保健所 |
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届出書 | (届出書様式:Word35kb) |
添付書類 |
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手数料 | 不要 |
書類の提出部数 | 届出書、添付書類各2部 |
4.業務の廃止
1.指定の有効期間中に覚せい剤原料の取扱業務を廃止したときは、業務廃止の日から15日以内に届け出て下さい。
届出先 | 届け出ようとする業務所の所在地を所管する保健所 |
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届出書 | (届出書様式:Word32kb) |
添付書類 | 指定証 |
手数料 | 不要 |
書類の提出部数 | 届出書、添付書類各2部(指定証は原本とその写しを提出すること) |
2.指定失効に伴う措置
指定の失効から15日以内に、「指定失効等に伴う覚せい剤原料所有数量報告書」(様式:Word32kb)により指定失効の際に所有していた覚せい剤原料の品名及び数量を報告して下さい。(業務所所在地を所管する保健所に1部提出して下さい)
また、指定失効の際に所有していた覚せい剤原料を指定失効の日から30日以内に法律上資格を有する者に譲り渡すことができます(詳しくは保健所にお問い合わせ下さい)。譲渡した場合は、「指定失効等に伴う覚せい剤原料譲渡報告書」(様式:Word33kb)により、譲り渡した覚せい剤原料の品名、数量、譲受人住所・氏名等を報告して下さい。(業務所所在地を所管する保健所に1部提出して下さい)
譲渡するにあたっては、相手方の資格を予め確認し、この譲渡譲受についても譲渡証及び譲受証の交換を行って下さい。
なお、指定失効の日から30日以内に覚せい剤原料を譲り渡すことができなかった場合には、その覚せい剤原料の処分を「指定失効等に伴う覚せい剤原料処分願出書」(様式:PDF72kb)により、保管場所所在地の都道府県知事に願い出て、すみやかに覚せい剤監視員の立会を求め、その指示を受けて廃棄等の処分を行って下さい。
5.指定証の返納
覚せい剤原料取扱者の指定の有効期間が満了したとき、および指定を取り消されたときは、15日以内に「指定証返納届書」(様式:Word32kb)により指定証を添えて届け出て下さい。(業務所所在地を所管する保健所に届書2部と指定証を提出して下さい。)
6.覚せい剤原料取扱者に関するその他の様式
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、第2分庁舎 別館3階にあります) TEL:0852-22-5260(水道グループ) 0852-22-5259(薬事・営業指導グループ) 0852-22-6532(感染症グループ) 0852-22-6313(食品衛生グループ) 0852-22-6176(ワクチン接種支援班) FAX:0852-22-6041 yakuji@pref.shimane.lg.jp