新型コロナウイルス感染症(5類感染症)について

新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の対応について

 新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日に感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されて以降、令和6年3月末までを対象期間として通常の医療提供体制に向けて、関係の皆様のご協力のもと着実に移行が進められてきたところです。

 今般、国において、本年4月以降は通常の医療提供体制に移行することが決定されました。令和6年4月以降の国の対応と島根県の対応については以下のとおりです。

 

 厚生労働省特設ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について

 

 R6.3.18付島根県報道発表資料

 

 

新型コロナの療養証明書について

令和8年3月31日をもって、療養証明書の発行を、原則、終了します。

各保険会社においては、国から各種団体(生命保険協会等)への要請に基づき、保健所や医療機関が発行する療養証明書を求めない対応がなされています。(※)

保険給付金の請求にあたっては、各保険会社の指定する代替書類によりご対応ください。

(請求の可否、取扱い可能な代替書類、請求期限等は、ご契約されている保険会社へお問合せください。)

代替書類を取得できないなどの場合は、最寄りの保健所にご相談ください。

※参考

新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について(令和4年11月4日付厚生労働省事務連絡)

療養証明書の取扱い等について(生命保険協会)

療養証明書の取扱い等について(日本損害保険協会)

社会福祉施設等からの報告について

平成17年2月22日付で厚生労働省健康局等から社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について通知(令和5年4月28日一部改正)がありました。

これを受けて、以下のいずれかに該当する場合は、社会福祉施設等主管部局へ迅速に報告するとともに、併せて保健所に連絡してください。

  1. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

 

参考通知

「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について(令和5年4月28日付健発0428第3号厚生労働省健康局長通知)

社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17年2月22日付健発0222002号厚生労働省健康局長通知)

 

報告様式

お問い合わせ先

松江保健所

〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階)

(お知らせ)
 松江保健所は平成30年4月から島根県と松江市が共同で設置運営しています。
 従来、松江保健所が行っていた業務のほとんどは引き続き同じ場所で行いますが、一部取扱いが変更になったものがあります。
 変更となった業務、手続きについてはお問合せください。

  TEL 0852-23-1313(代表)
  FAX 0852-21-2770 / 0852-31-6694
  matsue-hc@pref.shimane.lg.jp