別表第1(条例第2条)〔構造設備の基準〕

※複数の者が共同で使用する浴室(客室に附属するもので、使用の度に換水できるものを除く。以下「共同浴室」という。)に限り適用

 

 1.原湯(循環使用しないで供給される温水をいう。以下同じ。)を貯留する槽(以下「貯湯槽」という。)を設置する場合は、土ぼこり及び汚水が入らず清掃しやすい構造であること。

 

 2.ろ過器を設置する場合は、そのろ過器のろ材は、十分な逆洗浄が行えるものであること。

 

 3.ろ過器を設置する場合は、ろ過器の前に集毛器(毛髪等を取り除く容器をいう。以下同じ。)を置くこと。

 

 4.ろ過器を設置する場合は、浴槽水(浴槽内の湯水をいい、循環使用するものを含む。以下同じ。)の消毒に用いる塩素系薬剤等の注入口または投入口は、循環している浴槽水がろ過器内に入る直前に設置されていること。

 

 5.回収槽(溢水した浴槽水を再利用するために貯留する槽をいう。以下同じ。)を設置する場合は、清掃が容易に行える構造で、回収槽内の水を消毒できる設備が備えられていること。

 

 6.上がり用湯水(洗い場に備え付けられた給湯栓及び給水栓(シャワーを含む。)から供給される湯水をいう。以下同じ。)は、浴槽水を用いる構造でないこと。

 

 7.気泡発生装置(浴槽水に空気を送り込み微小な水粒を発生させる装置をいう。)を設置する場合は、空気の取入口から土ぼこりが入りにくい構造であること。

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