予防接種法に基づき行う「定期の予防接種」に対して、予防接種法に定めのない予防接種は、法律に基づかない「任意の予防接種」となります。
例えば・・・
任意の予防接種は、接種希望者が接種医と相談し、個人の判断で接種される仕組みになっており、行政が勧奨しているものではありません。
任意の予防接種によって健康被害が生じた場合は、予防接種法でなく、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法によって救済されます。
給付の請求は、健康被害を受けた本人またはその遺族が、直接機構に対して行います。
海外渡航される場合に、渡航先によっては、A型肝炎、破傷風など受けた方がよい予防接種があります。
受けた方がよい予防接種の目安については、次のリンク先でご確認下さい。
島根県が開設した「島根県医療機能情報システム」(外部サイト)において、予防接種を受けることができる県内医療機関を検索することができます。
必ず事前に電話でお問い合わせのうえ、接種を受けるようにしてください。
「島根県医療機能情報システム」(外部サイト)※県内の病院、薬局の医療機能情報が検索できます。