• 背景色 
  • 文字サイズ 

基本的な感染対策について

5類感染症への変更により、日常における基本的な感染対策は、個人や事業所の判断によります。

 

手洗い等の手指衛生や換気は、引き続き、感染対策として有効です。

 

マスクの着用は、個人の判断が基本となります。

なお、高齢者や基礎疾患のある方への感染を防ぐため、マスクの着用が効果的な場面では、着用を推奨します。

(マスクの着用が効果的な場面)

・医療機関を受診するとき
・医療機関や高齢者福祉施設等への訪問時と、これらの施設等の従事者の勤務時
・通勤時など混雑した電車やバスに乗車するとき
・重症化リスクの高い方が混雑した場所に行くとき

症状がある方、検査陽性の方、同居家族に陽性者がいる方で、通院等でやむを得ず外出するときは、マスクの着用を推奨します。

  • 本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
  • 事業者が感染対策上の理由等により、利用者または従業員にマスクの着用を求めることはできます。

事前の備え

あらかじめ、抗原検査キットや解熱剤などの常備薬を準備しておくと安心です。

 

症状が重くない場合には、まずはご自宅で、国が承認した検査キットを使って感染しているかどうか調べることができます。検査キットは「体外診断用医薬品」または「第一類医薬品」と表示されたものを使用しましょう。薬局、ドラッグストア、インターネットでも購入できます。「研究用」と称する検査キットも販売されていますが、こちらは国が性能などを確認したものではありません。

陽性だった場合の対応

陽性者や濃厚接触者に対する感染症法に基づく 外出自粛要請はありません 外出を控えるかどうかは、 個人の判断 となります。

個人の判断にあたっては、以下の <療養の目安> を参考にしてください。

出勤や登校については、勤務先や学校にご相談ください。

 

療養の目安

 

相談窓口

厚生労働省新型コロナウイルス感染症電話相談窓口

・電話番号:0120-565-653(フリーダイヤル)
・対応時間:9時から21時(平日、土日・祝日)
※日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から18時)、ベトナム語(10時から19時)にも対応しています。

 

新型コロナの療養証明書について

令和5年5月7日までに診断された方で、療養証明書が必要な方は、お近くの保健所にお問い合わせください。

 

※令和5年5月8日以降に診断された方の療養証明書は発行できません。

※ご自身のスマートフォン等を使用したMyHER-SYSによる療養証明の表示は、令和5年9月30日をもって終了しました。

療養後も症状が続く場合は

れまでの国内外の調査によると、新型コロナウイルス感染症の治療や療養が終わった後も一部の症状が長引いたり、新たに症状が出現する患者が一定程度いることが報告されています。

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)については、いまだ不明な点が多いですが、治療や療養が終わった後、体調に不安がある場合は、入院していた医療機関やかかりつけ医等の医療機関に相談しましょう。

 

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

 

(県内の病院・診療所をさがす)

医療情報ネット(外部サイト)

 

かかりつけ医等が診察の結果、必要と判断した場合は専門的医療機関を紹介されることがあります。

フロー図


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(感染症対策係以外の事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp