島根県の独自ルールについて(条例、規則)

島根県住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例

住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため、本県では、条例で、住宅宿泊事業の実施を制限する区域及び期間を定めました。

(条例制定にあたってのパブリックコメントの実施結果については、こちらをご覧ください。)

 

<制限区域及び期間>
区域 期間
1学校教育法に規定する学校(大学を除く。)の敷地の周囲100メートル以内の区域 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び学校の休業日(授業等を行わない日をいう。)を除く。)
2児童福祉法に規定する児童福祉施設及び旅館業法施行条例に規定する施設の敷地の周囲100メートル以内の区域 当該施設が開所している日又は開館している日
31及び2の区域のほか、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を早急に防止することが特に必要である区域として規則で定める区域 当該区域における住宅宿泊事業に起因する生活環境の悪化の事情を勘案し、これを防止することが特に必要である期間として規則で定める期間

 

詳細は、島根県住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例(PDF:45KB)及び条例の概要(PDF:62KB)をご確認ください。

(H30.6.15公布、施行)

 

住宅宿泊事業法施行細則

住宅宿泊事業法及び「島根県住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」の施行に関し必要な手続きを定めるものとして、規則を制定しました。

 

住宅宿泊事業法施行細則(PDF:65KB)

(H30.6.15公布、施行)

 

〔様式〕

 第1号住宅:宿泊事業標識再交付申請書(PDF:28KBWord:12KB

 第2号住宅:宿泊事業実施申請書(PDF:32KBWord:12KB

 

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