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肢体不自由、心臓機能障害の認定基準の見直しについて(平成26年4月~)

  • 平成26年4月から肢体不自由(人工関節等置換者)、心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)の認定基準が変わりました。

 また、この基準変更に伴い、心臓機能障害の診断書・意見書(18歳以上)の様式が変更となっていますのでご注意ください。

 なお、身体障害者に係る障害程度の再認定の取扱いについて、ペースメーカ等植え込み者については、3年以内の期間内に再認定を実施することとなりました。

再認定の取扱いについては、「身体障害者障害程度の再認定の取扱いについて」及び、「心臓機能障害の認定(ペースメーカ等植え込み者)に当たっての留意事項について」をご参照下さい。

※「心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)及び肢体不自由(人工関節等置換者)の障害認定基準の見直しに関するQ&Aについて」を掲載しておりますので参考として下さい。


お問い合わせ先

心と体の相談センター

〒690-0011 島根県松江市東津田町1741番地3(いきいきプラザ島根2F)
(TEL) 0852-32-5905(代表、療育手帳)
      0852-32-5908(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)
(FAX) 0852-32-5924
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