• 背景色 
  • 文字サイズ 

肝臓機能障害、呼吸器機能障害等の認定基準等の改正(平成28年4月~)

  • 平成28年4月から、肝臓機能障害、呼吸器機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害について、次のとおり一部改正されました。

 〇肝臓機能障害・・・認定基準・認定要領・疑義解釈について

 主な改正内容(改正概要のリーフレットはこちらです)

 ・Child-Pugh分類B(合計点数7点以上)を新たに認定対象とする。

 *等級判断には「肝臓機能障害の重症度」「補完的な肝機能診断、症状に影響する病歴、日常生活活動の制限」による判断も必要となります。

 ・1級及び2級の指標を、「肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち肝性脳症又は腹水の項目を含む3項目以上が2点以上」とする。

 ・血清アルブミン値については、アルブミン製剤を投与する前の検査値で評価する。

 ・初めて肝臓機能障害の認定を行う者であって、Child-Push分類の合計点数が7点から9点の状態である場合は、1年以上5年以内の期間内に再認定を実施する。

 

 〇呼吸器機能障害・・・認定要領等について

 主な改正内容

 ・指数の算出は、2001年に日本呼吸器学会から「日本のスパイログラムと動脈血ガス分圧基準値」として発表された肺活量予測式による予測肺活量を用いて算出することとし、従来のノモグラムは廃止する。

 ・認定における活動能力の程度の分類は、いわゆる修正MRC(MedicalResearchCouncil)の分類に準拠する。

 

 〇ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害・・・疑義解釈について

 主な改正内容

 ・「抗HIV療法を要しなくなると想定される場合の再認定の付記」が削除された。


お問い合わせ先

心と体の相談センター

〒690-0011 島根県松江市東津田町1741番地3(いきいきプラザ島根2F)
(TEL) 0852-32-5905(代表、療育手帳)
      0852-32-5908(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)
(FAX) 0852-32-5924
(Eメール)  kokokara-c@pref.shimane.lg.jp
     (メールでの相談は受け付けておりません)