精神障害者保健福祉手帳について
<手帳制度のチラシ>
☆精神障がいのある方の生活を支援する精神障害者保健福祉手帳をご存じですか?[PDF:1064kb]
・精神障がいのために、長期にわたって生活への制約がある方が対象になります。
・この手帳を持つことにより各種の福祉サービスを利用することができます。
・障がいの程度により、1級から3級に等級が分かれています。
精神障害者保健福祉手帳についてのお知らせ
- 平成28年1月から、精神障害者保健福祉手帳の申請書や届出書に、「個人番号」を記載する欄が追加になっています。また、申請・届け出をされる際には、「個人番号及び申請者の身元を確認できる書類」が必要となります。
- 令和元年7月1日から精神障害者保健福祉手帳の申請書と変更届・再交付申請書にDV・虐待等被害者の申出意思確認のためのチェックボックス欄が追加されました。
- 令和元年7月1日から診断書の「8.現在の障害福祉等のサービスの利用状況」欄の「訪問看護・指導」に医療機関の区別欄が追加されました。
- 令和元年8月1日から精神障害者保健福祉手帳の変更届・再交付申請書の「届出・申請者」欄に生年月日が追加されました。
- 令和元年10月30日から手帳同意書(年金事務所等への照会用)の様式が変更されました。
- 令和元年11月29日から精神障害者保健福祉手帳の申請書の様式が変更されました。
(個人番号を活用した情報連携による年金照会の運用開始に伴うもの)
- 令和2年5月15日から精神障害者保健福祉手帳の申請書様式が変更されました。
(貼付する写真の条件について)
- 令和2年5月15日から島根県精神保健福祉業務取扱要領が更新されました。
(申請者が18歳未満である場合、家族等の連絡先の記入について・貼付する写真の条件について)
- 令和3年4月1日から精神障害者保健福祉手帳の申請書様式が変更されました。
・精神障害者保健福祉手帳申請書(令和3年4月1日から)[Word:43KB]
・精神障害者保健福祉手帳変更届・再交付申請書(令和3年4月1日から)[Word:35KB]
新型コロナウイルス感染症に伴う精神障害者保健福祉手帳の更新について
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、更新申請の際、医師の診断書の取得のみを目的とした医療機関への受診を回避するために、更新申請の申請書のみで現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳の有効期限を2年延長することとなりました。
1.対象者
令和2年3月1日から令和3年2月28日までに手帳の有効期限が満了となる者。
2.手帳の取り扱い
精神障害者保健福祉手帳申請書(申請区分・更新)のみを各市町村担当窓口へ提出することで、現在お持ちの手帳の終了有効期限を2年間延長することとする。
(診断書の提出は猶予。期間は更新後の始期から1年間。)
その後、前回の終了有効期限後1年以内に診断書を各市町村担当窓口へ提出してください。
※1年以内に提出されないと手帳は無効となります。
例)令和2年5月31日で有効期限が切れる場合
精神障害者保健福祉手帳申請書(更新)の提出
終了有効期限令和2年5月31日→令和4年5月31日へ書き替え
(各市町村担当窓口で手帳の終了有効期限を書き替える)
その後、令和3年5月31日までに各市町村担当窓口へ精神障害者保健福祉手帳用診断書を提出。
3.注意事項
※この取り扱いは更新申請のみに限ります。
新規申請につきましては通常通り申請をしてくださいますようお願い致します。
※定期通院等で、医療機関で診断書を作成された方は通常通り、申請書+診断書を各市町村担当窓口へ提出をお願い致します。
関連通知
- 新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの臨時的な取扱いについて[PDF:288KB]
精神障害者保健福祉手帳の申請手続について
申請手続き
お住まいの市町村役場障がい福祉担当窓口で、手続きに必要な次のものを準備の上、申請してください。
(1)申請書
(2)添付書類(ア、イのいずれか)
ア医師の診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点で作成されたもの)
イ精神障がいを支給事由とする障害年金等を現に受けていることを証明する書類の写し
(年金証書、年金裁定通知書、直近の振込通知書等。但し個人番号を活用した情報連携により年金関係情報を把握する場合には添付不要)、及び同意書
(3)写真(たて4cm×よこ3cm)1年以内に撮影された脱帽の上半身を写したもの。
※ただし申請者の申出により、知事が、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布等で覆うことを
認める場合を除く。→(令和2年5月15日から)
(4)個人番号及び申請者の身元確認ができる書類(平成28年1月から)
【例】・個人番号カード
・個人番号通知書+運転免許証又はパスポート等公的機関が発行した顔写真入りの書類1つ
・個人番号通知書+健康保険証と年金手帳等公的機関が発行した顔写真なしの書類2つ
有効期間
・手帳の有効期間は2年間です。
・更新は有効期限の3ヶ月前から申請できます。その際に必要な書類は新規申請の場合と同じです。
様式
・精神障害者保健福祉手帳申請書(令和3年4月1日から)[Word:43KB]
・精神障害者保健福祉手帳変更届・再交付申請書(令和3年4月1日から)[Word:35KB]
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(令和3年4月1日から)[Word:71KB]
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(令和3年4月1日から)[Excel:198KB]
・手帳同意書(年金事務所等への照会用)(令和4年1月1日から)[Word:32KB]
・返還届[Word:15KB]
・承諾書[Word:13KB]
精神障害者保健福祉手帳制度等(厚生労働省通知)
01精神障害者保健福祉手帳制度実施要領[Word:33KB]
02精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準[PDF:310KB]
03精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準の運用に当たっての留意事項[PDF:181KB]
04精神障害者保健福祉手帳の診断書の記入に当たっての留意事項[PDF:211KB]
05診断書(記入例1統合失調症)[PDF:228KB]
06診断書(記入例2双極性感情障害)[PDF:232KB]
07診断書(記入例3高次脳機能障害)[PDF:212KB]
08診断書(記入例4発達障害)[PDF:222KB]
お問い合わせ先
心と体の相談センター
〒690-0011 島根県松江市東津田町1741番地3(いきいきプラザ島根2F) (TEL) 0852-32-5905(代表、療育手帳) 0852-32-5908(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳) (FAX) 0852-32-5924 (Eメール) kokokara-c@pref.shimane.lg.jp (メールでの相談は受け付けておりません)