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障害児通所支援における定員超過利用減算について

児童発達支援事業所、医療型児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所においては、毎月の報酬の請求に当たり、

定員超過利用減算の算定の要否を以下の「障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート」を用いて確認をしてください。

また、減算の対象となった場合は、届出、請求等の必要な手続きを行ってください。

 

障害児通所支援事業所における定員超過利用減算の取扱いについて(R4.2.28厚生労働省事務連絡)

障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート

 

 


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp