※社会福祉法人会計基準の全面改正(平成23年7月27日)に伴い、平成25年1月15日に「就労支援の事業の会計処理の基準」が一部改正されています。
なお、平成18年10月2日に当初の本基準が制定されています。(本ページの下段参照)。
※主な内容は、社会福祉法人会計基準の全面改正に伴う改正と、その経過措置です。
平成21年2月4日に開催した、就労支援事業会計研修会の個別相談会等で寄せられた質問・回答をまとめました。
(下記の見解は平成21年2月現在のもので、変更になる可能性があります。)
(Q)設備積立金について、上限の基準となる取得価額とは?
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(A)今後取得予定の設備等の価格です。見積書等で価格を明らかにしておく必要があります。
(Q)就労B型の作業を生活介護の利用者が手伝いに行った場合に、生活介護の利用者にも工賃を支給したいが、どのように会計処理すべきか。
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(A)就労B型で行っている製造業等の手伝いに行った場合は、「就労B型は内部外注加工費として扱い、生活介護はそれを就労支援事業収入(就労会計を適用の場合)などで計上して工賃として還元する」などにより内部取引に留意の上、実態にあった処理を行ってください。
(H21.4追加)
(Q)人員配置基準を超えて雇用している指導員等の人件費は、就労支援事業活動に計上するのか、福祉事業活動に計上するのか?
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(A)「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A(外部サイト)(上記厚生労働省障害福祉課事務連絡)のNo62〜65により、人員配置基準内の職員分を福祉事業活動の経費として計上し、人員配置基準を超えている職員分は就労支援事業活動の経費となります。人員配置基準を超えている職員分を福祉事業活動の経費として計上できませんので御注意ください。