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「心の輪を広げる体験作文」と「障害者週間のポスター」を募集します

募集概要

心の輪を広げる障がい者理解促進事業として、障がい者への理解の促進を図るため、県民を対象に「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」を募集します。

「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」募集チラシ(PDF:368KB)

実施要領(令和6年度島根県心の輪を広げる障がい者理解促進事業)(PDF:181KB)

 

募集期間

 令和6年7月1日(月)から令和6年9月4日(月)まで

「心の輪を広げる体験作文」

 募集テーマ

 出会い、ふれあい、心の輪ー障害のある人とない人との心のふれあい体験を広げようー

 応募資格

 小学生以上(特別支援学校の小学部、中学部及び高等部の児童生徒を含む。)

 募集方法

 (ア)作文の題(タイトル)及び内容

 作文の題は自由とし、内容は、障がいのある人とない人との心のふれあいの体験をつづったもの。なお、応募作品は、未発表のもの1編に限る。

 (イ)募集の区分(4区分)

 小学生区分、中学生区分、高校生区分、一般区分

 (ウ)制限字数等

 原則として400字詰め原稿用紙(B4判又はA4判、横向き・縦書き)を使用すること。なお、パソコン等の電子機器による作成も可。

 〈1編当たりの制限字数〉

 小学生区分、中学生区分.........400字詰め原稿用紙2から4枚程度

 高校生区分、一般区分............400字詰め原稿用紙4から6枚程度

 (エ)添付物

題、住所、氏名(フリガナ)、生年月日(年齢)、職業又は学校名(学年)、電話・FAX番号、障害の有無・程度その他参考となる事項を記した用紙(別添様式)を添付のこと。

 応募用紙(作文用)はこちら(Word:61KB)

「障害者週間のポスター」

 募集テーマ

 障害の有無にかかわらず誰もが能力を発揮して安全に安心して生活できる社会の実現

 応募資格

 小学生及び中学生(特別支援学校の小学部及び中学部の児童生徒を含む。)

 募集方法

 (ア)作品の題名及び内容

 作品の題名(タイトル)は、自由とする。内容は、障がい者に対する理解促進等に資するものとし、障がいのある人とない人の間の相互理解・交流等を造形的表現で訴えるものとする。なお、応募作品は、未発表のもの1点に限るものとし、作品中に標語及びそれに類する文字は入れないものとする。

 (イ)募集の区分(2区分)

 小学生区分、中学生区分

 (ウ)規格、画材等

 規格は、画用紙のB3判(横364mm×縦515mm)又はいわゆる四つ切り(横382mm×縦542mm)を使用し、これに満たない作品は、B3判の台紙に貼付する。作品は、縦位置(縦長)のみとします。彩色画材は、自由とします。

 (エ)添付物

 題、住所、氏名(フリガナ)、生年月日(年齢)、学校名(学年)、電話・FAX番号、障害の有無・程度その他参考となる事項を記した用紙(別添様式)を添付のこと。

 応募用紙(ポスター用)はこちら(Word:63KB)

作品の選考方法等

 (1)選考方法

選考委員会を設置し、作品審査の上、入賞作品を選定する。

 (2)入賞作品数

心の輪を広げる体験作文

 4区分ごとに島根県知事賞1編、島根県障害者社会参加推進センター長賞3編、佳作5編以内

障害者週間のポスター

 2区分ごとに島根県知事賞1点、島根県障害者社会参加推進センター長賞1点、佳作5点以内

表彰

 島根県知事賞受賞者及び島根県障害者社会参加推進センター長賞受賞者に対しては、賞状及び記念品を、佳作受賞者に対しては、記念品をお贈りします。

その他

 (1)各部門の島根県知事賞受賞作品は、内閣府が実施する全国審査に推薦する。

 (2)第三者が知的財産権を保有する著作物を使用しないこと。内閣府への推薦後に使用が発覚した場合、島根県は推薦を取り消します。この場合において、応募又は推薦における知的財産権の問題が生じたときは、応募者において処理することとし、島根県はその責任を負いません。

 (3)応募作品は、原則として返却しない。

 (4)入賞作品については、啓発広報に使用する。

 (5)入賞作品の使用、編集等に当たっては、作品の趣旨を損なわない範囲で一部修正することがある。

応募・問合わせ先(事業委託先)

島根県障害者社会参加推進センター(外部サイト)

[住所]〒690ー0011松江市東津田町1741ー3(いきいきプラザ5階県社会福祉協議会内)

[電話]0852ー32ー5972[FAX]0852ー32ー5982

 

令和5年度全国の優秀作品集(外部サイト)(内閣府障害者施策ホームページへリンク)

 


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp