特別児童扶養手当等の各手当については、毎年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定するスライド措置がとられています。
令和4年4月分からの手当月額については、次のとおり改定されます。
(2021年消費者物価指数が対前年比マイナス0.2%となったため、手当月額は引き下げとなりました。)
(令和4年3月分まで)→(令和4年4月分から)
特別児童扶養手当(1級)52,500円→52,400円
特別児童扶養手当(2級)34,970円→34,900円
特別障害者手当27,350円→27,300円
障害児福祉手当14,880円→14,850円
経過的福祉手当14,880円→14,850円
※障がい児とは20歳未満の者をいいます。
※監護者とは、父母がいない場合又は父母が監護しない場合に当該障がい児を監護・養育する者をいいます。
(注)障がいの程度に該当する場合でも、次の方は手当は支給されません。
〇特別児童扶養手当診断書書式
特別児童扶養手当認定診断書様式第1号(眼の障害用)(excel)
特別児童扶養手当認定診断書様式第2号(聴覚・平衝機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障がい用)(excel)
特別児童扶養手当認定診断書様式第3号(肢体不自由用)(excel)
特別児童扶養手当認定診断書様式第4号(知的障害・精神の障害用)(excel)
特別児童扶養手当認定診断書様式第5号(呼吸機能障害用)(excel)
特別児童扶養手当認定診断書様式第6号(循環器疾患の障害用)(excel)
特別児童扶養手当認定診断書様式第7号(腎、肝疾患、糖尿病の障害用)(excel)
特別児童扶養手当認定診断書様式第8号(血液・造血器、その他の障害用)(excel)
支払月 | 支払対象月 |
---|---|
4月 | 12月、1月、2月、3月 |
8月 | 4月、5月、6月、7月 |
11月 | 8月、9月、10月、11月 |
扶養親族数 | 本人限度額 | 配偶者及び扶養義務者限度額 | ||
---|---|---|---|---|
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0人 |
6,420,000円 | 4,596,000円 | 8,139,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 6,862,000円 | 4,976,000円 | 8,596,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 7,284,000円 | 5,356,000円 | 8,832,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 7,707,000円 | 5,736,000円 | 9,069,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 8,129,000円 | 6,116,000円 | 9,306,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 8,551,000円 | 6,496,000円 | 9,542,000円 | 7,388,000円 |
6人 | 8,973,000円 | 6,876,000円 | 9,778,000円 | 7,601,000円 |
1人増 | 422,000円 | 380,000円 | 236,000円 | 213,000円 |
〇必要な書類
*療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1から3級及び4級の一部(手帳記載内容により特別児童扶養手当障がい程度認定基準の判断ができる場合)。ただし、内部障がいを除く)をお持ちの場合、診断書を省略できる場合があります。
3.その他必要な書類
特別児童扶養手当2級認定を受けられた後、療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(概ね1から2級(内部障がいを除く))の交付を受けられた場合、手当1級認定を受けられる場合があります。1級認定になられた場合、申請の翌月からの増額となります。
(注)障がいの程度に該当する場合でも、次の方は手当は支給されません。
また、原爆介護手当を受給しておられる方へは、特別障害者手当を調整して支給します。
上記支払い月にそれぞれの前月までの3ヶ月分の手当をまとめて支払います。
※本人の所得には非課税の年金や恩給などもすべて含みます。
扶養親族等の数 |
本人所得制限限度額 | 配偶者・扶養義務者所得制限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0人 |
5,180,000円 | 3,604,000円 | 8,319,000円 | 6,287,000円 |
1人 |
5,656,000円 | 3,984,000円 | 8,596,000円 | 6,536,000円 |
2人 |
6,132,000円 |
4,364,000円 | 8,832,000円 | 6,749,000円 |
3人 |
6,604,000円 | 4,744,000円 | 9,069,000円 | 6,962,000円 |
4人 |
7,027,000円 | 5,124,000円 | 9,306,000円 | 7,175,000円 |
5人 |
7,449,000円 | 5,504,000円 | 9,542,000円 | 7,388,000円 |
(注)障がい基準に該当する場合でも、次の方は手当は支給されません。
○障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書
障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書様式第1号(視覚障害用)(excel)
障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書様式第2号(聴覚障害用)(excel)
障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書様式第3号(肢体不自由用)(excel)
障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書様式第4号(心臓疾患用)(excel)
障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書様式第5号(結核及び換気機能障害用)(excel)
障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書様式第6号(腎臓疾患用)(excel)
障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書様式第7号(肝臓、血液疾患及びその他の疾患用)(excel)
障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書様式第8号(精神の障害用)(excel)
○特別障害者手当認定診断書
特別障害者手当認定診断書様式第9号(視覚障害用)(excel)
特別障害者手当認定診断書様式第10号(聴覚、平衡機能、そしゃく、音声又は言語機能障害用)(excel)
特別障害者手当認定診断書様式第11号(肢体不自由用)(excel)
特別障害者手当認定診断書様式第12号(心臓疾患用)(excel)
特別障害者手当認定診断書様式第13号(結核及び換気機能障害用)(excel)
特別障害者手当認定診断書様式第14号(腎臓疾患用)(excel)
特別障害者手当認定診断書様式第15号(肝臓、血液疾患その他の疾患用)(excel)
特別障害者手当認定診断書様式第16号(精神の障害用)(excel)
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階) ・計画推進グループ(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526 ・自立支援給付グループ(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止、サービス従事者育成など)0852-22-5239 ・自立支援医療グループ(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321 ・療育・相談支援グループ(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527 ・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690 Fax:0852-22-6687 E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp