所得税及び住民税の控除

納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の控除を受けることができます。

 

障がい者本人が受けられる控除

控除の種類

障がい者の区分

控除額

所得税

住民税

障害者控除

障害者

27万円

26万円

特別障害者

40万円

30万円

 

障がい者を扶養している方が受けられる控除

控除の種類

障がい者の区分

控除額

所得税

住民税

障害者控除

障害者

27万円

26万円

特別障害者

40万円

30万円

同居特別障害者

75万円

53万円

配偶者控除

70歳未満

38万円

33万円

70歳以上

48万円

38万円

扶養控除

16歳以上19歳未満

38万円

33万円

19歳以上23歳未満

63万円

45万円

23歳以上70歳未満

38万円

33万円

70歳以上

同居老親以外

48万円

38万円

同居老親

58万円

45万円

※障害者控除は扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます

 

(障がい者の区分)

特別障害者

身体障害者手帳(1級及び2級)、療育手帳(A)、精神障がい者保健福祉手帳(1級)の交付を受けた方等

障害者

上記の等級以外の身体障害者手帳などの交付を受けた方等

その他特別障がい者の該当ととなる場合があります。詳細は国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

問い合わせ先

くわしくは、所得税については松江税務署(外部サイト)に、住民税については住まいの市町村窓口へお問い合わせ下さい。

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