重い障がいのある方や、ひとり親家庭の方に対して、医療費の自己負担額を軽減する制度です。
従来から対象の1〜5の方に加え、H26.10.1から新たに6〜8の方も対象となりました。
※対象となるには1〜8のいずれも所得制限があります。
※3及び8の知的障がいは判定機関により判定します(概ねIQ50以下)。
※市町村の窓口で申請し、対象者として認定されると「福祉医療費医療証(資格証)」が交付されます。
市町村です。
詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口へお問い合わせください。
薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう及びあんま・マッサージ施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーションでは、自己負担はありません(医療保険適用後の自己負担の全額を助成)。
◇特定疾病療養、自立支援医療、肝炎治療など他制度の医療証をお持ちの方へ◇
福祉医療は、他制度を優先的に適用する制度です。
医療機関では、必ず、特定疾病療養受給者証、自立支援医療受給者証、肝炎治療受給者証等を先にご提示下さい。
なお、これらの他制度を利用したうえでも、福祉医療の上限額の方が低い場合には、福祉医療の助成も受けられます。
※福祉医療費の財源の一部には、電源立地地域対策交付金が充当されています。