障がい者等のマル優、特別マル優

障がい者等に該当する人の貯蓄の利子等については次の2つの非課税制度があります。

平成19年10月1日から郵政民営化にともない、「障がい者等の郵便貯金の利子所得等の非課税制度」は「障がい者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」の取扱いによることになりました。

 

障がい者等のマル優、特別マル優の一覧表

制度名称

対象預金等

非課税となる金額

障がい者等の少額預金の利子所得等の非課税制度

(通称、障がい者等のマル優)

●預貯金

●合同運用信託

●特定公募公社債等運用投資信託

●一定の有価証券

対象となる4種類の貯蓄の元本の合計額が350万円までの利子

障がい者等の少額公債の利子所得等の非課税制度

(通称、障がい者等の特別マル優)

国債及び地方債 国債及び地方債の額面の合計金額が350万円までの利子

 

詳細は国税局のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

2手続き

 「障がい者等のマル優」を利用するためには、最初の預入等をする日までに「非課税貯蓄申告書」を金融機関の営業所等を経由して税務署長に提出するとともに、原則として、預入等の都度「非課税貯蓄申込書」を金融機関の営業所等に提出しなければなりません。なお、この申告書を提出する際には、身体障害者手帳など一定の確認書類を提示する必要があります。

 また、「障がい者等の特別マル優」を利用するためには、国債や地方債を最初に購入する日までに「特別非課税貯蓄申告書」をその購入をする証券業者や金融機関の営業所等の販売機関を経由して税務署長に提出するとともに、原則として購入の都度「特別非課税貯蓄申込書」を証券業者や金融機関の営業所等の販売機関に提出しなければなりません。なお、この申告書を提出する際には、身体障害者手帳など一定の確認書類を提示する必要があります。

3お問い合わせ先

詳しくは郵便局、金融機関等へお問い合わせ下さい。
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