国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律
- 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)は、平成24年6月27日に公布され、平成25年4月1日より施行されています。
- この法律では、平成25年4月1日から、国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し、障がい者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図ります。
- 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
- 島根県は、「障がい者就労支援事業所工賃向上計画」の具体的な取り組みの一つとして、障がい者就労施設等からの物品の調達の促進を掲げています。物品購入及び役務の提供の契約に当たっては、このページに記載した取扱商品・サービス情報をご活用ください。
厚生労働省の法律紹介ホームページ
- 法律の詳細、国の基本方針、関連資料、パンフレット等が掲載されています。
- 平成25年4月23日に、国の基本方針が閣議決定されています。
(厚生労働省のホームページアドレス)
法施行に伴う留意事項通知(平成25年5月17日付け)
調達方針の策定状況(県)
県内の受注可能な事業所等の一覧
受注のための共同窓口(島根県障がい者就労事業振興センター)
(参考)法の対象となる障がい者就労施設等
県内の障がい者就労支援事業所
特例子会社
重度障害者多数雇用事業所
在宅就業支援団体