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別表第2(第3条関係)

整備項目 整備基準
3公園
1出入口 出入口は、次に定める構造とすること。ただし、次に定める構造の出入口が1以上ある場合であって、地形の状況その他の特別な理由により次に定める構造の出入口の整備が困難であるときは、当該構造によらないことができる。

1幅は、120センチメートル以上とすること。

2車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

3出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

45の場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

5地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下この表から5の表まで及び様式第2号その3から様式第2号その5までにおいて同じ。)を併設すること。
2園路(歩行の用に供するものに限る。以下同じ。) 1の項に定める構造の出入口に通ずる園路は、次に定める構造とすること。

1通路は、次に定める構造とすること。

 ア幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

 イウの場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 ウ地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 エ縦断勾配は、5パーセント以下とし、地形の状況等により円滑な利用に支障がある場合は、その途中に水平面を設けること。

 オ横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 カ路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

2階段(その踊場を含む。以下この表から5の表まで及び様式第2号その3から様式第2号その5までにおいて同じ。)は、次に定める構造とすること。

 ア手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 イ手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 ウ回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 エ踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 オ段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 カ階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

3階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

4傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に定める構造とすること。

 ア幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 イ縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 ウ横断勾配は、設けないこと。

 エ路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 オ高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

 カ手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 キ傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

5路面に排水溝を設ける場合においては、車椅子使用者、つえを使用する者等の通行に支障のない蓋を設けること。

6高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、点状ブロック等及び線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したものその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

73の項に定める構造の駐車場及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。
3駐車場 1駐車場には、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2車椅子使用者用駐車施設は、2の項に定める構造の園路に接続した駐車場出入口に最も近い位置に設けること。

3車椅子使用者用駐車施設は、次に定める構造とすること。

 ア幅は、350センチメートル以上とすること。

イ車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示を分かりやすい方法により行うこと。ロ.車いす使用者用駐車部分である旨を見やすい方法により表示すること。
4案内板 公園全体の概要を示す案内板は、次に定める構造とすること。

1高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

2当該案内板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

31の項に定める出入口の付近に設けること。


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