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別表第2(第3条関係)

整備項目 整備基準
2道路
1歩道 歩道は、次に定める構造とすること。

1路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

2有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては350センチメートル以上、その他の道路にあっては200センチメートル以上とすること。

3横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、道路の構造、気象状況、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2パーセント以下とすることができる。

4路面に排水溝を設ける場合においては、車椅子使用者、つえを使用する者等の通行に支障のない蓋を設けること。

5横断歩道その他歩行者の横断の用に供する場所に接する部分は、次に定める構造とすること。

ア勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

イ横断歩道に接続する歩道の部分の縁端は、車道の部分より高くするものとし、その段差は2センチメートルを標準とすること。ただし、当該縁端のうち、視覚障害者誘導用ブロックの敷設その他の必要な措置をし、視覚障害者の安全かつ円滑な通行に支障を及ぼさないと認められる部分については、この限りでない。

6鉄道等の交通機関の施設から視覚障害者の利用が多い施設に至る歩道及び視覚障害者の注意を喚起する必要がある部分には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

7視覚障害者誘導用ブロックは、次に定める構造とすること。

ア材料は、歩行性及び耐久性に優れたものを用いること。

イ色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比や明度差が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できるものとすること。
2横断歩道橋 横断歩道橋を設ける場合には、次に定める構造とすること。

1表面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

2階段、踊場及び傾斜路には、二段式の手すりを両側に設けること。

3階段には回り段を設けないこと。ただし、回り段を設けない構造とすることが困難な場合は、この限りでない。

4階段又は傾斜路の上端又は下端に近接するその踊場、横断歩道橋及び歩道の部分には、歩行性及び耐久性に優れた点状ブロック等を敷設すること。

5床面において20ルクス以上の照度を確保することができる照明設備を設けること。
3地下横断歩道 地下横断歩道を設ける場合には、次に定める構造とすること。

1表面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

2階段、踊場及び傾斜路には、二段式の手すりを両側に設けること。

3階段又は傾斜路の上端又は下端に近接するその踊場、地下横断歩道及び歩道の部分には、歩行性及び耐久性に優れた点状ブロック等を敷設すること。

4出入口(入口から出口が見通せないものに限る。)の床面において100ルクス以上、階段及び通路の床面において50ルクス以上の照度を確保することができる照明設備を設けること。

5階段、通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、不燃材料とすること。


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
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・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
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・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
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