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別表第1(第2条・第5条関係)

区分 公共的施設 特定公共的施設
1建築物
病院等 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所 全ての施設
興行場等  劇場、映画館、演芸場又は観覧場 用途面積(公共的施設の用途に供する部分(駐車場にあっては、駐車の用に供する部分)の床面積(増築等の場合にあっては、別表第2に定める整備基準に係る増築等に係る部分の床面積)の合計をいう。以下同じ。)が500平方メートル以上の施設又は用途面積が500平方メートル未満の施設であって複合施設に存するもの
集会場 集会場又は公会堂 全ての施設
展示場 展示場 用途面積が1,000平方メートル以上の施設又は用途面積が1,000平方メートル未満の施設であって複合施設に存するもの
物品販売業を営む店舗 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 用途面積が300平方メートル以上の施設又は用途面積が300平方メートル未満の施設であって複合施設に存するもの
卸売市場 卸売市場  
宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除く。)の施設 用途面積が1,000平方メートル以上の施設又は用途面積が1,000平方メートル未満の施設であって複合施設に存するもの
社会福祉施設等

1児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

2障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設

3生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設

4社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号に規定する授産施設又は同条第3項第11号に規定する隣保館等

5老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項及び第4項に規定する事業を行う施設、同法第5条の3に規定する老人福祉施設又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

6母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第39条に規定する母子・父子福祉施設

7介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護医療院

8売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設

9母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項に規定する母子健康包括支援センター
全ての施設
体育施設 体育館、水泳場、ボウリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ場、スポーツの練習場その他これらに類する施設 用途面積が500平方メートル以上の施設又は用途面積が500平方メートル未満の施設であって複合施設に存するもの
遊技施設等 カラオケボックス、ダンスホール、射的場、ビリヤード場、ゲームセンター、マージャン屋、ぱちんこ屋、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する施設 用途面積が500平方メートル以上の施設又は用途面積が500平方メートル未満の施設であって複合施設に存するもの
図書館等 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館その他これらに類する施設 全ての施設
公衆浴場 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場 用途面積が300平方メートル以上の施設又は用途面積が300平方メートル未満の施設であって複合施設に存するもの
飲食店 食堂、料理店、レストランその他の飲食店 用途面積が300平方メートル以上の施設又は用途面積が300平方メートル未満の施設であって複合施設に存するもの
理容所及び美容所 理容師法(昭和22年法律第234号)第1条の2第3項に規定する理容所又は美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第3項に規定する美容所 用途面積が50平方メートル以上の施設又は用途面積が50平方メートル未満の施設であって複合施設に存するもの
金融機関の施設 1農林中央金庫の事務所

2株式会社商工組合中央金庫の事務所

3農業協同組合又は農業協同組合連合会の事務所(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号に規定する事業を行うものに限る。)

4金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の本店、支店その他の営業所

5水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する水産業協同組合の事務所(同法第11条第1項第4号に規定する事業を行うものに限る。)

6中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第2号に規定する信用協同組合の事務所

7信用金庫の事務所

8労働金庫の事務所

9銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行の本店、支店その他の営業所
全ての施設
通信施設 日本郵便株式会社の事務所又は営業所 全ての施設
公共交通機関の施設 1鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設のうち旅客を取り扱う駅

2港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第7号に規定する旅客施設

3空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港における航空旅客取扱施設

4自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第6項に規定するバスターミナル
全ての施設
サービス業を営む店舗 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋の営業所、クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第2条第4項に規定するクリーニング所(洗濯物の処理のみを行うものを除く。)、貸衣装屋、旅行代理店その他これらに類するサービス業を営む店舗 用途面積が100平方メートル以上の施設又は用途面積が100平方メートル未満の施設であって複合施設に存するもの
公衆便所 公衆便所 全ての施設
駐車場 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場(駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣が認める特殊の装置のみを用いるものを除く。以下「路外駐車場」という。) 用途面積が500平方メートル以上の施設又は用途面積が500平方メートル未満の施設であって複合施設に存するもの
官公庁の施設 国、地方公共団体又は第9条に規定する者が事務を処理するために使用する庁舎その他の施設 全ての施設
事務所 事務所  
火葬場 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬場 全ての施設
学校等

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校、道路交通法(昭和35年法律第105号)第98条第1項に規定する自動車教習所又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項各号に掲げる施設

全ての施設
学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの  
共同住宅等  共同住宅、寄宿舎又は下宿 戸数が30以上である共同住宅又は室数が30以上である寄宿舎
工場  工場  
公共用歩廊 公共用歩廊 全ての施設


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
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