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イラスト:家条例について

■ひとにやさしいまちづくり条例について

島根県では平成10年6月30日に「島根県ひとにやさしいまちづくり条例」を公布し、平成12年4月1日から実施しています。
この条例は「高齢者や障がい者の方々が生活しやすいまちはすべての人が生活しやすいまちである」という認識のもとに、だれもが安心して自由に出かけられるまちをめざすことを宣言するものです。

■条例のポイント
  1. 条例では、多くの人が利用する施設を公共的施設とし、だれもが安全に利用できるようにするための整備基準を定めています。
    豊かな自然に囲まれた島根県の特性に配慮し、河川や海岸も公共的施設に盛り込んでいます。
  2. 特に公共性が高く、高齢者や障がい者の方々が利用しやすいように整備を行うことが必要な施設を「特定公共的施設」とし、これらの施設の所有者や管理者に施設の新増築等の際には事前に届け出るように求めています。
  3. 整備基準に適合する施設については、事業者からの申請により適合証を交付することとしています。


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp