福祉サービス第三者評価調査者になるには
福祉サービス第三者評価調査者は、認証を受けた評価機関に所属して、評価のための調査から評価結果の取りまとめまでを一貫して行います。
評価調査者になるためには、【一定の資格、経験】+【養成研修等の受講】→【評価調査者名簿】への登載が必要です。
評価調査者となるための資格・経験
次の1、2のいずれかの資格又は経験が必要です。
- 織運営管理経験者等
- 概ね10人以上の組織の運営管理業務を3年以上経験している者
- 公認会計士、弁護士、税理士等組織運営管理に必要な専門的資格を有する者
- 経営相談、経営指導等に3年以上携わった経験を有する者
- 保健、医療、福祉の有識者、学識経験者
- 保健師、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉主事、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、保育士、精神保健福祉士等で資格取得後3年以上の実務経験を有する者
- 大学、短大、専門学校等で、社会福祉、医療及び保健に関する教育、研究に3年以上従事した者
- 福祉分野の行政職員、社会福祉協議会その他福祉団体等の常勤職員として、3年以上福祉サービスに関する指導、研修、助言に関する業務に携わった経験を有する者
詳細は、島根県福祉サービス第三者評価機関認証要領・実施細則をご覧ください。
養成研修等の受講
島根県が県社会福祉協議会に委託して実施する「評価調査者養成研修」を終了することが必要です。
但し、次の研修を受講された方も本県の養成研修修了者に相当するものとして取り扱われます。
- 全国社会福祉協議会が実施した「評価調査者指導者研修」及び「評価調査者養成研修」修了者
- 他の都道府県が実施した養成研修等で本県の養成研修と同程度と認められる研修を終了した者
島根県が行う評価調査者養成研修の詳細は、島根県福祉人材センター(外部サイト)の福祉従事者研修をご覧ください。
評価調査者名簿への登載
評価調査者として活動するためには、最終的に島根県が管理する「評価調査者名簿」へ登載されることが必要です。
名簿への登載は、島根県への届出によって行います。
但し、上記2の研修の修了者については、申請していただき同程度の研修かどうかについて判断を行います。
詳細は、島根県福祉サービス第三者評価調査者名簿登載要領をご覧ください。
評価機関への所属
評価調査者は、認証を受けた評価機関に所属して各サービス事業者の評価を行います。所属は常勤、非常勤を問いませんが、評価機関の指揮監督のもとに評価に従事し、評価機関から評価調査者であることを証する書面が交付されている必要があります。
評価調査者名簿からの削除等
評価調査者本人からの削除申し出があった場合、正当な理由がなく継続研修を受けなかった場合、評価調査者としての実績がない場合、不正な行為を行った場合には名簿から削除します。
評価調査者のスキルアップ
養成研修を終了した評価調査者に対して、県は毎年度継続研修を行います。
お問い合わせ先
地域福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎4階にあります。)
・地域福祉係(地域福祉に関すること、民生委員・児童委員に関すること等)
Tel:0852-22-6822
Mail:tiiki-fukushi@pref.shimane.lg.jp
・生活保護係(生活保護に関すること)
Tel:0852-22-5234
・生活保護・生活困窮者支援スタッフ(生活困窮者の支援に関すること等)
Tel:0852-22-6878
・福祉基盤・指導監査スタッフ(社会福祉法人に関すること等)
Tel:0852-22-6762
Mail:fukukan@pref.shimane.lg.jp
Fax:0852-22-5448