生活保護法による施術機関の指定

○施術機関が、生活保護を受給されている方に施術を提供する場合には、あらかじめ生活保護法による指定を受けていただく必要があります。

 ※施術機関とは、「あん摩・マッサージ」、「柔道整復」、「はり・きゅう」のことをいいます。

○生活保護法による指定等を受けるためには、下記の各種申請書(届出)より該当の書類を提出していただく必要があります。

〇申請書の提出先について

 施術所を開設されている施術者の場合、術所の所在地管轄する機関が提出先になります。

 ・施術所の所在地が松江市にある場合→松江市福祉事務所へ申請

 ・施術所の所在地が松江市以外にある場合→島根県地域福祉課へ申請

 施術所を開設されていない施術者の場合、術者の所地を管轄する機関が提出先になります。

 施術者の住所が松江市にある場合→松江市福祉事務所へ申請

 ・施術者の住所地が松江市以外にある場合→島根県地域福祉課へ申請

○申請にあたって不明な点がありましたら、地域福祉課生活保護係(電話0852_22_6714)までお問い合わせください。

各種申請書(届書)

 以下より様式をダウンロードすることができます。

〇施術機関

指定申請書

様式第10号

誓約書

・新たに指定を受ける場合

※免許証の写しを添付

変更届書

様式第12号

・施術者の氏名、住所地の変更

・開設し、又は勤務している施術所の名称、所在地の変更

廃止・休止届書

様式第13号

・施術者が業務を廃止した場合(施術者の業務の廃止、死亡など)

・施術者が業務を休止した場合

再開届書

様式第14号

・施術者が業務を再開した場合

処分届書

様式第15号

・生活保護法施行規則第14条第3項に規定する処分を受けた場合

辞退届書

様式第16号

・指定を辞退しようとする場合

 ※30日以上の予告期間が必要です。

申請書(届書)の提出先

 申請書(届書)は、島根県知事あてに直接又は所在地を管轄する福祉事務所を経由して提出してください。(松江市(中核市)を除く。)

 ○島根県知事あてに直接提出する場合のあて先

 ・郵送

 〒690-0887

 島根県松江市殿町1番地(県庁第二分庁舎4階)

 島根県健康福祉部地域福祉課生活保護係

 ・メール

 seiho-shitei@pref.shimane.lg.jp

 

 ○所在地を管轄する福祉事務所を経由して提出する場合の宛先

 県内各福祉事務所の所在地はこちら

 

生活保護法による施術の料金について

 施術を行うにあたり、施術の料金は、生活保護法の医療扶助運営要領に基づき、島根県と施術団体との協定により定めています。

 よって、下記団体に未加入の方が、施術の指定の申請を受ける際は、個別に島根県と協定を結ばせていただく必要があります。

 島根県と協定を結んでいる施術団体
あん摩・マッサージ 島根県鍼灸マッサージ師会
柔道整復 島根県柔道整復師会
はり・きゅう 島根県鍼灸マッサージ師会
島根県鍼灸師会
全国柔整鍼灸共同組合

 

 なお、施術の料金は、厚生労働省が定めた「生活保護法による医療扶助運営要領について」の施術料金の算定方法を準用しています。

 各施術に係る施術料の算定方法は以下のとおりです。

 ○あんま・マッサージの施術料の算定方法(R8.7.1~)

 ○柔道整復の施術料の算定方法(R8.7.1~)

 ○はり・きゅうの施術料の算定方法(R8.7.1~)

 ※施術料の算定方法について改定された際は、島根県のホームページでお知らせいたしますので、個別に島根県と協定を結ぶ方については、ご注意ください。

 

お問い合わせ先

地域福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎4階にあります。)
 
・地域福祉係(地域福祉に関すること、民生委員・児童委員に関すること等)
 Tel:0852-22-6822
 Mail:tiiki-fukushi@pref.shimane.lg.jp
・生活保護係(生活保護に関すること)
 Tel:0852-22-5234
・生活保護・生活困窮者支援スタッフ(生活困窮者の支援に関すること等) 
 Tel:0852-22-6878
・福祉基盤・指導監査スタッフ(社会福祉法人に関すること等)
 Tel:0852-22-6762
 Mail:fukukan@pref.shimane.lg.jp

 Fax:0852-22-5448