生活保護法による介護機関の指定
介護機関が生活保護を受給されている方に介護サービス(介護扶助)を提供される場合には、あらかじめ生活保護法による指定を受けていただく必要があります。
また、生活保護法による指定を受けた介護機関は、名称等に変更が生じた場合や事業を廃止・休止・再開等した場合には、10日以内に各種届出をして頂く必要があります。
生活保護法の一部改正に伴い、平成26年7月1日以降に介護保険法の規定による指定または開設許可を受けた場合には、生活保護法第54条の2第2項の規定により、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされます。※生活保護法の指定が不要な場合には、別途「指定不要申出書」を提出してください。
なお、法改正(H26.7.1)以前に介護保険法の指定を受けているが、生活保護法の指定は受けていない場合には、これまでどおり生活保護の指定介護機関指定申請が必要ですのでご注意ください。
松江市(中核市)に所在する介護機関については、松江市長(中核市長)が指定を行います。
各種申請書(届書)
以下より様式をダウンロードすることができます。
(注意事項)所在地が松江市(中核市)である介護機関の方は、提出先・届出様式が異なりますので、松江市役所担当窓口までお問い合わせください。
提出書類 | 様式 | 申請(届出)が必要な場合 |
添付書類 | 記入例 |
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指定申請書 |
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・新たに指定を受ける場合 (平成26年7月1日以降に介護保険法の指定事業者となった場合を除く) ・介護保険事業者番号が変更になった場合 |
不要
|
ー |
指定不要申出書 | ・みなし指定が不要である場合 | 不要 | ー | |
変更届書 | ・介護機関の名称を変更した場合 (介護保険事業者番号の変更がない場合に限ります) ・介護機関の所在地の地名(番地)が地番整理などにより変更になった場合 (介護保険事業者番号の変更がない場合に限ります) |
不要 | ー | |
廃止・休止届書 | ・介護機関を廃止、休止した場合 ・介護機関が移転した場合 ・介護機関の開設者を変更した場合 (法人の代表者変更の場合は不要です) ・介護機関の開設者(個人)が死亡した場合 |
不要 | ー | |
再開届書 | ・休止していた介護機関を再開した場合 | 不要 | ー |
申請書(届書)の提出先
申請書(届書)は、島根県知事あてに直接又は所在地を管轄する福祉事務所を経由して提出してください。(松江市(中核市)を除く。)
○島根県知事あてに直接提出する場合の宛先
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地(県庁第二分庁舎4階)
島根県健康福祉部地域福祉課生活保護グループ
○所在地を管轄する福祉事務所を経由して提出する場合の宛先
お問い合わせ先
地域福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(県庁第二分庁舎4階) TEL 0852-22-6822・5089 FAX 0852-22-5448 mail tiiki-fukushi@pref.shimane.lg.jp fukukan@pref.shimane.lg.jp(社会福祉法人に関すること)