よくあるご質問
日々の生活の中で必要となる手続きや、知らずに法令違反となる行為などをQ&A形式で解説します。
宅地の造成・家を建てるとき
県の管理している施設のそばで土地の造成や家を建てる際に必要となる手続きなどをご案内します。
県の管理地との境界が知りたい
境界の確認は、下記に問合せしてください。
維持管理部管理第一課0856-31-9687
管理第二課0856-31-9625
また、境界位置を確認した記録が必要な場合(不動産登記など)は、詳細な測量を行っていただく必要があるため、土地家屋調査士など専門の知識・技術を持った方に依頼してください。
排水を側溝(河川)に接続したい
一時的な場合を除き、排水を接続する場合には占用(工作物の設置)の手続きが必要になります。
道路側溝:道路法第32条(道路の占用の許可)
維持管理部管理第一課0856-31-9687
河川:河川法第24条、第26条第1項(土地の占用の許可、工作物の新築等の許可)
維持管理部管理第二課0856-31-9625
出入口を作りたい
道路の場合で、縁石の撤去や側溝蓋の設置、歩道の切り下げなどが必要な場合は、道路法(第24条;道路管理者以外の者の行う工事)の手続きが必要です。
また、河川管理道から進入路を設置する場合で盛土や工作物の設置が必要な場合は河川法(第27条;土地の掘削等の許可)の手続きが必要になります。
家のひさしが飛び出しても大丈夫?
私有地に限らず、公共の土地であっても自分の所有地の外にひさしが飛び出してはいけません。
指導や命令を受けても改善しない場合は、法律に基づき罰則が適用される場合があります。
側溝に蓋を付けてほしい
新たに出入口を設ける場合は、ご自身で設置していただく必要があります。
なお、道路法の手続きが必要となりますので、管理第一課にご相談ください。
凹地をかさ上げしたい
県管理地との境界を確認したうえで、県管理地内での盛土や工作物(擁壁、管渠など)を設置する場合には手続きが必要です。
また、土地境界に工作物が必要になる場合があるため、管理担当までご相談ください。
イベント等
公共用地をイベントなどで使用する場合に必要な手続きや注意点をご案内します。
道路(河川の堤防)にのぼりを立てたい
営利・非営利活動にかかわらず、公共の敷地内にのぼりを立てる場合は、管理者の許可が必要です。
河原でイベントを行いたい・臨時駐車場として使用したい
他の利用者を排除する様な形態の場合や、駐車場として使用する場合には河川法第24条(土地の占用の許可)の手続きが必要となります。
また、許可を得ずに河川区域内の土地で造成や土地の改変を行った場合は罰則を適用される場合があります。
キャンプやバーベキューは勝手にやって良いの?
河川区域内の土地は、原則として自由に使用ができます。
しかし、独占的な使用や長期にわたる場合は自由使用の範疇を超えてしまいます。
また、ごみの放置は別の法律で罰せられることになるので、必ず持ち帰るようにしてください。
占用ってどんな行為?
占用とは、(公共用地を)独占的、継続的に使用することで、本来の使用目的以外の用途で使用することです。
※本来の使用目的とは、道路の場合では一般交通の用途、河川の場合は他の利用の制限を行わない限りは自由使用が認められています。
・道路占用制度(国土交通省)
・河川敷地占用について(国土交通省)
法令違反の事例
生活や事業活動などでやってしまいがちな違法行為についてご案内します。
河原で勝手に野菜を植えた
個人的な目的で河原を占有することはできません。
ただし、土地の所有者が自身の土地の中で耕作することは可能ですが、堤防などの工作物から一定の距離を確保する必要があります。
なお、所有地を超えて耕作した場合は、罰則が適用される場合があります。
家の前の段差にスロープを設置した
一時的な場合は問題ありませんが、継続的に設置したままにする場合には道路法の手続きが必要です。
一時的な設置の例:車が出入りの時だけ設置し、すぐに撤去する場合
継続的な設置の例:店舗入り口などでスロープを置きっぱなしにする場合
道路上の立て看板
道路法では、公共性の高いもの以外の立て看板は認められていません。
歩道上に通行の妨げになる形で置かれている場合は道路法違反となりますので、ご自身の所有地内で設置してください。
※工事看板などの交通に関係するものは、公共性の観点から認められています
県の設置した用地杭を抜いた
土地の境界を示す境界杭を相手方の同意なく抜いたり壊した場合、刑法第262条の2(境界損壊)に該当します。
(境界損壊) 第二百六十二条の二境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
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(河川や道路の法面に)はで木小屋を作った
【河川の場合】
河川法第24条、第26条の手続きが必要です。
罰則:一年以下の懲役又は50万円以下の罰金(河川法第102条第2号)
【道路の場合】
許可内容の拡大解釈(許可条件違反)
占用許可証に記載された目的や条件以外の用途で使用できません。
よくある事例:進入路として許可を得たものを、敷地内の駐車場を無くし駐車場として使用(許可条件の違反)
故意に行った場合は河川法第75条に基づき、許可の取り消しとなる場合があります。「これぐらい大丈夫」と考えずに、管理者へご相談ください。
(河川管理者の監督処分) 第七十五条河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、 その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却(第二十四条の規定に違反する係留施設に係留されている船舶の除却を含む。)、 工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは河川を原状に回復することを命ずることができる。 一この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者、その者の一般承継人若しくはその者から当該違反に係る工作物 (除却を命じた船舶を含む。以下この条において同じ。)若しくは土地を譲り受けた者又は当該違反した者から賃貸借その他により当該違反に係る工作物若しくは土地を使用する権利を取得した者 二この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録又は承認に付した条件に違反している者 三詐欺その他不正な手段により、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録又は承認を受けた者 |
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道路の施設を無断で撤去した
お問い合わせ先
益田県土整備事務所
〒698-0007
島根県益田市昭和町13-1(益田合同庁舎4階)
電話 0856-31-9633
FAX 0856-31-9701
メール masuda-kendo@pref.shimane.lg.jp