島根県では、県税の滞納により差し押さえた財産の公売を実施します。

公売情報

公売における暴力団排除について

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は公売に参加することができません。
  • 売却決定を受けるためには、暴力団等に該当しない旨等を記載した陳述書の提出が必要です。

島根県県税に係る公売等における暴力団排除措置要綱」(PDF:121KB)

陳述書」(PDF:228KB)

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