自動車税種別割の過誤納金等(還付金)に係る還付請求権を譲渡する場合に使用します。
納税義務者以外の方に還付を希望される場合は、下記の様式により所管する県民センターに提出してください。
なお、提出期限は過誤納金が生じた日(抹消登録をした日など)から7日以内です。
《提出期限について》
《記載事項について》
譲渡人が法人の場合は、法人名及び代表者の職名及び氏名を記入し、代表者印(実印)を押印してください。
*譲渡証に記載された譲渡人の住所(所在地)及び氏名(名称)が添付書類の印鑑登録証明書及び印鑑証明書上の住所(所在地)・氏名(名称)と異なる場合は、譲渡証を受理できませんのでご注意ください。
《添付書類について》
*印鑑登録証明書・印鑑証明書は提出前3ヶ月以内に取得したもの。写し可。
・変更の経緯が確認できる公的書類(住民票・商業登記簿等。写し可)
*添付がない場合は譲渡人(納税義務者)へ連絡させていただく場合があります。
《その他》
※1:譲渡人が譲渡証を県税窓口に持参する場合は、公的書類(*)による本人確認を行います。この場合、譲渡証への押印及び印鑑登録証明書・印鑑証明書の添付は不要です。
*個人の場合:免許証等
*法人の場合:法人の代表者が確認できる登記事項証明書等及び代表者の免許証等
所管 | 管轄区域 | 住所 | 電話番号 |
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東部県民センター 収納管理課 |
松江市、出雲市、安来市、雲南市 奥出雲町、飯南町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 |
郵便番号690-8551 松江市東津田町1741-1 |
0852-32-5629 |
西部県民センター 収納管理課 |
浜田市、益田市、大田市、江津市 川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町 |
郵便番号697-0041 浜田市片庭町254 |
0855-29-5522 |