2022年4月1日、改正民法の施行により成年年齢が変わりました。
【民法】第4条:年齢18歳をもって、成年とする。
民法が定めている成年年齢は「一人で契約をすることができる年齢」という意味と「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。
つまり、「自分の意思で契約ができる」ということは「自分の責任で契約する」ということであり、自分に自由な決定権があるとともに、契約に不具合がある場合にも自分でその不具合を解消しなくてはなりません。
18歳が「成年」として扱われるのは、民法に関連した内容です。それ以外は、これまで同様20歳にならなければできません。
今回の改正で、18歳で「できる」ことと「できないこと」をまとめました。
改正民法が施行された2022年4月1日を中心に生年月日別に「成年」となるタイミングを整理すると次のようになります。
○成年年齢引下げについてのまとめサイト
国の関係省庁の「民法の成年年齢引下げ」に関する法改正に関する情報が紹介されています。
以下のリンクよりご覧いただけます。
<特設サイト>
・成年年齢引下げ特設サイト【政府広報×東京リベンジャーズ】(外部サイト)
<関連サイト>
・政府広報オンライン:平成30年(2018年)8月24日(外部サイト)
・法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(外部サイト)