臨時営業届出について

飲食物を提供する場合、原則「許可」が必要です。ただし例外として以下の条件に当てはまる場合に限って「臨時営業届出」で対応します。

 

 

臨時営業届出とは?

(1)高校等で行われる学園祭、収穫祭、バザーなどでその行事期間に限って教職員、学生、生徒によって開設されるもの。

(2)地域における諸行事(神事、祭事、まつりごと…)に付随して開設されるもの等で、かつその開設期間が年間を通じて3日以内であるもの。

 

※営業者(食品衛生法に基づく許可・届出を行っている者)による届出は認められません。ただし、主催者への協賛で参加する場合、主催者の名前で届出があった場合は認められます。

 

臨時営業届出様式(ワード形式:74KB)

届出記載例(PDF形式:189KB)

 

提供食品の制限

  • 食品衛生上の危害防止の観点から、複雑な調理行為を伴う食品や、刺身など生もののの提供はさけること。

 

食品の取り扱いについて

  • 食品の仕入れはなるべく当日に行うこと。
  • 材料の保管は、虫や異物が入らないようにすること。また、要冷蔵のものはドライアイスか氷を入れたクーラーボックス等で冷蔵すること。
  • 水は水道水を利用すること。
  • コップ、皿は十分な洗浄場所がないので、使い捨て容器を使用すること。
  • 調理(仕込み)は当日に行うこと(作り置きはしないこと)。
  • 肉や魚は特に中心部までしっかり加熱すること(中心温度が、75℃で1分以上となること)。
  • 温めて出すものはしっかり加熱すること。
  • 持ち帰りはやめ、その場で食べてもらうこと。

従事者の衛生

  • 健康チェックを行い、下痢や腹痛のある人、手指に切り傷・擦り傷のある人は調理加工に従事しないようにすること。
  • 調理加工に従事する前及び用便後は手指の洗浄消毒を行うこと。
  • 清潔なエプロンを着用すること。

ごみ等の処理について

  • ゴミ箱を用意して、付近が不衛生にならないようにすること。
  • 排水で周囲が汚れないようにすること。

お問い合わせ先

隠岐支庁隠岐保健所

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。
用件により各課にお取り次ぎします。
夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付)
ファクシミリ 08512-2-9716
電子メール  oki-hc@pref.shimane.lg.jp